小川町議会 > 2019-12-04 >
12月04日-議案説明、質疑、討論、採決-05号

  • "元気保育サービス支援事業費補助金"(/)
ツイート シェア
  1. 小川町議会 2019-12-04
    12月04日-議案説明、質疑、討論、採決-05号


    取得元: 小川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和 元年 12月 定例会(第4回)         令和元年第4回小川町議会定例会議 事 日 程(第5号)令和元年12月4日(水曜日)午前10時開議    開  議第 1 議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与          等に関する条例の一部を改正する条例制定について第 2 議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について第 3 議案第62号 埼玉伝統工芸会館の指定管理者の指定について第 4 議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)第 5 議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)第 6 議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)第 7 議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)第 8 議案第67号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について第 9 議案第68号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について第10 議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の          規約変更について第11 請願の委員会付託    散  会 出席議員(15名)  1番  笠  原  英  彦  議員    2番  髙  橋  功  人  議員  4番  笹  本  孝  幸  議員    5番  五 十 嵐  康  博  議員  6番  山  口  勝  士  議員    7番  髙  橋  さ ゆ り  議員  8番  本  多  重  信  議員    9番  髙  瀬     勉  議員 10番  井  口  亮  一  議員   11番  笠  原  規  弘  議員 12番  島  﨑  隆  夫  議員   13番  戸  口     勝  議員 14番  田  中  照  子  議員   15番  根  岸  成  美  議員 16番  大  戸  久  一  議員 欠席議員(1名) 3番  島  田  康  弘  議員                                            地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  松  本  恒  夫  町  長      髙  窪  剛  輔  副 町 長  山  﨑  浩  司  総務課長      矢  島  富  男  政策推進                                    課  長  櫻  井     広  防災地域      幸  田     聡  税務課長              支援課長  田  嶋  明  美  町民課長      岸     栄  子  健康福祉                                    課  長  青  木  祐  子  長 生 き      関  口  雅  之  子 育 て              支援課長                  支援課長  新  井     章  環境農林      岡  部  克  美  にぎわい              課  長                  創出課長  瀬  上  好  之  建設課長      栢  盛  武  昭  都市政策                                    課  長  千  野  雅  裕  上下水道      堀  口  和  枝  会  計              課  長                  管 理 者  小  林  和  夫  教 育 長      下  村     治  学校教育                                    課  長  田  中  和  夫  生涯学習              課  長                                            本会議に出席した事務局職員  髙  橋  利  郎  事務局長      持  田  美 代 子  書  記 △開議の宣告 ○大戸久一議長 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員15名、欠席届のある者1名、定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。                                   (午前10時00分) △議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第1、議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴い、所要の整理を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  山﨑総務課長。          〔山﨑浩司総務課長登壇〕 ◎山﨑浩司総務課長 命によりまして、議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について内容のご説明を申し上げます。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の整理を行いたいので、改正をお願いするものでございます。  改正条例の概要ですが、第1条が小川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、第2条が小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正となっております。  それでは、第1条の小川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案第60号資料、新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。右側が現行で左側が改正後となっております。  初めに、第1条の小川町一般職の職員の給与に関する条例の第17条第1項について、期末手当の支給に関する事項のうち、職員が地方公務員法第16条第1号に該当する場合は、同法第28条第4項の規定により失職する旨を規定しております。これは、地方公務員法第16条第1号により、成年被後見人または被保佐人の方については、職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができないとの規定で、同法第28条第4項では、第16条各号の1に至った、該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除き、ほか職員はその職を失うとの規定となっております。条例の改正案では、これらの規定を削除することにより、成年被後見人及び被保佐人の方の人権が尊重され、資格、職種、業務等から一律に排除する規定を削除して、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断することへの適正化を図るための整理となっております。同条第18条第1項では、勤勉手当の支給に関する事項のうち、同条第17条第1号の改正主旨と同様な取り扱いのために、職員が地方公務員法第16条第1号に該当する場合は、同法第28条第4項の規定により失職する旨の規定を削除するものでございます。  新旧対照表3ページをごらんいただきたいと思います。次に、第2条の小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例については、期末手当の規定条項となっております。同条例の第5条の2第2号中、「地方公務員法第16条第1項各号(第1号を除く。)」を「地方公務員法第16条各号」に改めるものでございます。  次に、議案に戻っていただき附則をごらんいただきたいと思います。第1項で施行期日を令和元年12月14日から施行するものとするものでございます。これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行が公布の日から六月とされることによるものでございます。  以上、議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) この今回の条例の改正は、その基本として新聞やあちこちでも話題になっています後見人を利用した方々が逆に後見人を設定したことによって、もともと本人が持っている権利がいろいろ迫害されてしまったり、妨げられてしまっている、そうした現状が起こっている中で、それはやはり個別にしっかりと判断していくべきものであるというような、そうした大きな制度がスタートしたことによって、それに伴って逆にその法律の内容に伴って、これを整備していかなければいけないという、そういう内容の趣旨であるというふうに理解したのですけれども、その押さえ方でいいのかどうか、もう一度基本的に確認させてください。  そして、そう考えると2点目として、実際に基本的な部分で小川町等で実際になかなか成年被後見人が進まないという現状の中で、こうした不利益の実態が起こっていたのかどうか、それからもう一点は、今後は個別にそれぞれ状況に応じて判断するという部分になる、そこの部分に個別に判断していくという部分についてもうちょっと補足していただける部分がありましたら、お聞きしたいと思うのですけれども、よろしくお願いします。 ○大戸久一議長 山﨑総務課長、答弁願います。 ◎山﨑浩司総務課長 ご答弁申し上げます。  先ほど来この条例改正の趣旨でございます。議員ご指摘のとおり、この被後見人または被保佐人ということでなりますと、職員や教育長の職にある者が一律に失職するということでございます。今までの考え方はそうでございました。したがいまして、それが一律に失職するということについては、成年被後見人や被保佐人の方々の人権が不当に制限されているのではないということでございまして、まことにご指摘のとおりが前提だと理解してございます。  それから、2番目のご質疑の成年後見人の不利益の実態が起こっているのかということでございます。今次条例におきましては、特別職の役職についての規定の変更ということでございまして、それ以外の大枠のというか、被保佐人や被後見人になったことによる実態というのがちょっと私のほうでは押さえてございませんので、ご了承賜りたいと存じます。  それから、個別の判断でございます。これにつきましては、国会等の審議等々の議事録を読んでみますと、この法律の改正には約180もの法律が改正されたということでございます。その個々が一律に被保佐人や被後見人を伴って失職または除外されるということでは困るということでございますので、ただ法の趣旨ごとに、まずそれを所管している国等の機関が今後通知等を発して適切な運用を図るということが国会の議論から読み取れてございました。ただ、現在におきまして、まだ条例改正の施行がこの12月14日でございまして、同日にうちのほうも条例の施行を設定してございまして、以後については国から等の通知をまだ待っているという状況でございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) ありがとうございました。今後、認知症の方々も含め、後見人制度というのは非常に重要な制度なのですけれども、その制度が実質的に意味のある、またしっかりと支え合う制度として機能するためには、今の物すごい大量の法律が今回それに伴って整備されていくという内容で、担当職員また事務のほうでは、そのケース、ケースでいろいろ判断が悩んだり難しい点もあると思いますが、この法律また整備される趣旨は、その後見人制度がしっかりと進み、その方々がしっかりと生活ができるようにという趣旨になると思いますので、ぜひ今後ともご努力のほうをお願いしたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 それでは、ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。  これより議案第60号 小川町一般職の職員の給与に関する条例及び小川町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 △議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
    ○大戸久一議長 日程第2、議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  本議案に対する提案理由の説明を求めます。  松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由を申し上げます。  総務大臣通知による要請を踏まえ、下水道事業及び農業集落排水事業を公営企業会計に適用するため、関係条例について所要の整備を行いたいので、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  千野上下水道課長。          〔千野雅裕上下水道課長登壇〕 ◎千野雅裕上下水道課長 命によりまして、議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、内容のご説明を申し上げます。  総務大臣通知による要請を踏まえ、下水道事業及び農業集落排水事業を公営企業会計に適用するため、関係条例について所要の整備を行い、あわせて文言の整理をするための条例改正をお願いするものでございます。  それでは、議案第61号資料1の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。右が現行、左が改正後であります。アンダーラインが今回改正をお願いする内容でございます。今回の条例改正の全体像といたしましては、これまでの公共下水道事業及び農業集落排水事業を統合し、新たな下水道事業として一本化し、公営企業に生まれ変わるものでございます。これにより小川町における公営企業は、水道事業を含め2つになり、1つの条例としてまとめたものでございます。  それでは、内容の説明に入らせていただきます。1ページ目をごらんください。まず、条例の題名でございますが、公営企業としての設置条例は今まで水道事業のみでしたが、ここに新たな下水道事業を加え、条例の題名も小川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例とするものでございます。これにより第1条関係において新たに下水道事業として定義される公共下水道事業及び農業集落排水事業を設置する旨を追加しております。第1条の2につきましては、新たな下水道事業に公営企業法を適用する旨を明記しております。第2条関係経営の基本事項につきましては、水道事業に加え第3項において公共下水道事業を、第4項において農業集落排水事業をそれぞれ加えた改正となっております。農業集落排水事業については、後で出てきます3ページの別表第2において処理区域を挙げております。  2ページをごらんください。第3条関係の組織につきましては、新たな下水道事業が加わることにより文言の整理と管理者の権限を行う事務を処理するため、上下水道課という組織を置く旨を明記しております。第5条及び第6条については、水道事業を上下水道事業に文言を改正しております。第7条については、管理者の権限を行う町長と本来の町長との関係を明確化するため、前者を管理者、本来の町長は町長という表現で整理したものでございます。  4ページをごらんください。これ以降の条例につきましては、附則において改正を行うものでございます。上段の小川町課設置条例でございますが、水道事業が公営企業へ移行することにより、上下水道課で行う事務のうち公営企業に関する部分を今回削除しておりますが、公営企業に関する部分につきましては、本則の設置条例の中で上下水道課を設置し、今後企業管理者の権限を行う町長が制定する企業管理規定の中で事務を明記する予定でございます。合併浄化槽に関する事務につきましては、引き続き町長部局にて事務を行う予定でございますので、残しております。  下段の小川町情報公開条例及び次のページの小川町個人情報保護条例についてでございますが、これらの条例の対象に公営企業も含まれるよう文言を追加し、所要の改正を行うものでございます。 5ページ下段をごらんください。小川町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例でございますが、第3条において公営企業へ移行することにより、今までの「町長」という名称が「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」という名称へ変更するもので、今後企業管理者の権限を行う町長は、条例の中で本来の町長と区別するために便宜的に管理者という名称で表現するものです。この改正は、今後出てくる条例全てにおいて同様のつくりとなっておりますので、この部分につきましては今後省略させていただきます。第5条については、後で説明いたします「小川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」も名称を変更し、「小川町農業集落排水処理施設の管理に関する条例」となりますので、条例の名称を変更する改正を行っております。 6ページをごらんください。「小川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」でございますが、条例の題目にあった「設置」という文言につきまして、公営企業の特例として設置条例を定めないこととなりますので、「設置」という文言を削り、題名を「小川町農業集落排水処理施設の管理に関する条例」とするものでございます。設置に関する内容を条例の中でも削除するため、そのため文言の整理を行っております。10ページにございます改正前の別表第1の処理区域につきましても、本則の別表第2として改めて規定されるため、この条例の中では削除されることとなっております。  続いて、小川町水道審議会条例でございますが、こちらについては町長という文言を整理するのみの改正となっております。  11ページをごらんください。小川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございます。こちらは、町長という文言の整理と新たに開始されます会計年度任用企業職員について、町長部局の例に合わせ所要の改正を行っております。  12ページをごらんください。小川町水道事業給水条例でございます。主な内容は、町長を管理者へ改める文言の整理でございますが、18ページをごらんください。第33条の2としまして、債権放棄に関する規定を追加しております。債権である水道料金は、時効により消滅するためには債務者の時効の援用が必要であり、回収困難な債権を長期間管理し続けることや少額の債権を回収するために多額の費用を費やすことは、公営企業会計上明らかに不合理、不効率であるため、第1号から第5号のいずれかの要件を満たす場合には、債権を放棄できるとするものでございます。また、令和2年4月1日に民法による時効期間が2年から5年に改められることから、同日を施行日とするこの条例に合わせ改正をするものでございます。  20ページをごらんください。小川町下水道条例でございます。こちらの小川町下水道条例から、31ページの小川町水洗化促進改造資金融資あっせん条例までは、公営企業へ移行するため町長という文言と規則という文言を管理者という文言へ改正し、あわせて文言整理をするものとなっております。  35ページをごらんください。小川町下水道事業審議会条例でございます。今回公共下水道事業と農業集落排水事業が統合され、新たな下水道事業として生まれ変わることになるため、今まで水道事業審議会に農業集落排水事業を加えたものとして改正をしております。  議案第61号資料ナンバー1の新旧対照表をもとに説明する内容は以上になります。  続きまして、議案第61号の条例案に戻っていただきます。条例案3ページの上段から附則がありますが、その第2項でございます。今回の改正により今まで行っていた特別会計は企業会計に移行するため、小川町下水道事業特別会計条例と小川町農業集落排水事業特別会計条例については、廃止とする内容が盛り込まれております。  最後に、附則の第1項におきまして、この条例案の施行日については、令和2年4月1日から施行としております。  以上で、議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 今、水道課長から長々と説明をいただいたわけなのですが、要するに農業集落排水と下水道事業に公会計を適用するということで、いろいろ文言の整理とかを含めてこの提案がされたと思うのですが、この公会計適用については、いただきました概要の説明書によりますと、全国的に施設設備の老朽化、人口減少等に伴う料金収入の減少が大きな課題となっているということで、これに対応するための措置という理解でいいのかどうか、これをお伺いします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 議員のおっしゃられるとおりでございます。総務大臣の通知により今までのいろいろな人口減少あるいは施設の老朽化あるいは国、県の財政状況ということが基本になっております。  以上です。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) そうしますと、そういうふうな理由で改正をされるということになりますと、とりわけ料金収入の減少、人口減少に伴って多分どんどんこれからも減っていくと思うのですが、今後に当たってそうしたことで料金の値上げということも心配されると思うのです。想定上の質疑には答えられないということになるかと思うのですが、いずれ多分そういうふうな時期が来ると思うのです。人口減少は、国や地方自治体が本気にならなければ、なかなか対処、対応できない問題でありますので、水道や上下水道の利用者の責任とは言い切れないものがあろうかと思うのです。それはそれとして、さて脇におきまして、そういった下水道事業に公営企業会計を取り入れることのメリットについて、あるいはどのように考えているのかお伺いします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  将来にわたって持続可能な上下水道の経営を確保するため、経営の見える化によって経営基盤の強化をするものでございます。財務諸表、損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書を通じて損益の情報、資産の情報を的確に把握し、さらに経営の健全化、経営の効率化を行い、今後の経営基盤の強化につなげていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 経営の見える化を図ることができるという説明があったわけですが、これはとりもなおさず非常に利用者に対して説明しやすくなるということにもなろうかと思うのです。したがって、利用者からさまざまな場面で疑問、質問が出たときには説明しやすくなる、また利用者にすれば逆に非常にわかりやすい状況になるかと思うのですが、いずれにしても人口がどんどん減っていくわけですから、いずれ将来的には、企業会計というのは非常にシビアな会計ですから、独立採算制もより強く求められることになるわけですから、当然いずれは料金値上げにつながっていく危険性があると思うのです。それは、国も地方自治体も挙げて、一生懸命人口増のために取り組んで、なかなか進まなくてそうなるというのであればともかくなのですが、きのうの島﨑隆夫議員の一般質問に対する執行部の答弁には、人口減少の緩やかな流れを目指すというふうな趣旨の答弁があったのです。小川町も積極的に人口増を進めるという立場にはないわけなのです。そうすると、やがていずれはこうした町の対応が料金値上げにつながっていくのではないかということを心配するわけです。それについて、いや、そんなことはありませんよとお答えがありましたらいただいて、私の質疑を終わります。 ○大戸久一議長 本多議員、ただいまの質疑の中で条例改正の質疑と、最後の内容が食い違ってきているので、その辺条例改正についてお願いします。 ◆8番(本多重信議員) 要するに今回の条例改正は、いずれは料金値上げにつながっていく、そういう危険性があるのではないかということを心配するわけです。それについてどうお考えなのかお答えをいただきたいと思います。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  先ほど申し上げたとおり、いろいろな財務諸表を通じてさらなる経営の健全化、効率化を図っていこうと思っています。それから先に今後どうしても人口が少なくなるということになったときには、水道料金あるいは下水道の使用料について上げていくということになるかもしれません。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) 3点質疑させていただきます。  課長ご説明あったとおりに複式簿記に変更することによって、BS、PL、CS、この財務三表が義務づけられて、一般会計から独立した清算性が明確になるのではないか、そう思われます。経営状況の的確な把握により、経営の効率化、それから経営の改革の推進、そして適切な説明責任、これは61号資料ナンバー2で示されていることです。今後は、採算性を重視した経営がなされていく、そのように解釈してよろしいのでしょうか、それとも国の通知に従い、公営企業会計に適用させただけなのか、確認させてください。  2点目です。この資料ナンバー2にある、ちょうど目的の3行目というのですか、より適切な説明責任と書いてありますけれども、どんな方法でこれはされるのか。 それから3点目、同じくこの資料ナンバー2の予算・資産の弾力的運用というところで、資産の運用にかかわる特例に議会の議決が不要とされている、どのような場合にこの特例が行使されていくのか確認させてください。 ○大戸久一議長 暫時休憩します。                                   (午前10時36分) ○大戸久一議長 再開します。                                   (午前10時39分) ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 説明を申し上げます。  先ほど1点目が採算性を重視するのか、あるいは総務大臣に言われたからやるのかということですが、基本的には採算性を考慮しながら事業を進めて、独立採算制を考慮しながら経営を進めていきたいというふうに考えております。  そこで2点目なのですけれども、より適切な説明責任ということで、どのような適切な説明責任を行っていくのかということです。これは、先ほど私のほうでお話しさせていただいた損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等々により説明をさせていただきたいというふうに考えております。弾力的な企業経営の運用ということで、公営企業で議会の議決を定めた資産の管理ということでございます。業務量に応じて収益が増加する場合においては、当該業務に関する経費について予算超過の支出が求められている。もう一点が先ほど話した契約の関係です。一般会計については、小川町については5,000万円以上の契約をしたときには、議会の議決を得るということがございますが、企業会計ですと大きな資産、急に例えばポンプだとかいろんなものが壊れてしまった場合、急な仕事が、経費が必要になってくるということで、弾力的な運用ということで、機動的な資産管理ということで認められているというふうに理解をしております。  以上です。 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) それでは、1点目から再質疑させていただきます。  独立した採算性を重視していく、ある意味では官が持つ力というのですか、とても怖い言い方にも聞こえるのです。この新旧対照表でも示されているとおり、企業の経済性を発揮するとか、一方で公共の福祉を増進するという言い方、これはある意味では本当は同じ方向を向いているべき話なのですけれども、独立採算制となると企業が企業であるために、例えば先ほど本多議員から料金の改定という話、値上げという話ありましたけれども、これは時としてはやむを得ないということで、私もかつて一般質問でもさせていただきましたが、これは決して横暴になってはならないと思うのです。三表であらわして公表して、それで利用者の方から全てが、それで説明責任を果たしたから値上げはやむなし、どんどん進めていくのだという考えでは決して困ります。そういうことにならないようにしていただきたいと思いますが、ここで今まで行われてきた特別会計と一般会計のお金の関係を少し再質疑させていただきますが、今までいわゆる都市計画税、一般会計に入りますよね。そのお金がいわゆる下水道とか社会整備資本に運用されるわけですよね。このやりくりというのは独立採算制という意味から、これはなくなっていくのですか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答え申し上げます。  考え方とすると、一般会計からの繰入金がございます。その中で都市計画税が社会資本のうちのいろいろ道路だとか公園だとかあるのですけれども、下水道のほうに使わせていただけるということで理解をしております。  以上です。 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) わかりました。では、これは引き続き都市計画税については、一般会計からの繰入金があるという認識でいいのですね。仮に会計が厳しくなったり、あるいは起債を起こさなくてはいけない、そうなったときは今まで基本的には政策推進課に恐らく頼っていた、頼っていたというわけではないですけれども、お金の工面をお願いしていたと思うのです。これは、課独自で進めていく、そういうことでよろしいでしょうか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  いろいろ今下水道、農業集落排水事業、それぞれで財源が不足しております。一般会計から頼っている費用があります。考え方として、急に一般会計から繰入金、繰り入れ基準や繰り入れ外の基準というのが2つともあるのですけれども、できるだけ繰り入れ基準内の費用でおさめていきたいというふうに考えておりますが、急には無理なので、その辺では繰り入れ外基準をいただきながら進めていきたいなというふうには、上下水道課としては考えております。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、もうちょっとわかりやすい答弁をお願いします、笠原規弘議員の答弁に対して。 ◎千野雅裕上下水道課長 先ほどのお話でございます。上下水道課、下水道課あるいは農業、下水道事業には起債あるいは都市計画税、いろいろな受益者負担金、いろいろ財源があります。その中で町からいただく費用、それが繰入金という形で費用をいただいております。繰入金の中に先ほど申し上げた繰り入れ基準というものがございまして、繰り入れ基準というのが法的というか、国で認められた費用でございます。基準外繰り入れというのがございまして、それはそれから足りない部分を基準外繰り入れということで費用をいただいております。まだ急には上下水道課としてもなかなか採算性がとれないので、ある程度時間をかけながら基準外繰り入れをいただいていくと、これからある程度の時間は繰り入れ外基準をいただくということで考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 よろしいですか。では、2点目でよろしいですか。 ◆11番(笠原規弘議員) 2点目、3点目は再質結構ですので、最後に少し要望というか、要望ではないのですけれども、コメントだけ残したいと思います。  今基準外繰り入れとか、いわゆる繰り入れの話がありましたけれども、繰り入れと独立採算制というのは、私はちょっと話が全然違うのではないかと思うのです。独立採算制というのは、その会計だけでお金を簡単に言えば回していくということになりますので、それが行く末公共の福祉の増進につながるような、そういう運営をしていただきたいと思います。  質疑を終わります。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 3点ほど質疑をさせていただきます。  まず、1点目ですけれども、総務大臣から通知が来て、要請があったからこのような措置、これはもう少し熟慮して先送りするとか、そういう対策は立てられなかったものか、その辺が1点目です。  2点目、管理者を置かないということを定めて、長が管理者になるということなのですが、これについて言えば危ない会社の社長にすぐ長をしてしまっていいのかどうか、そうした危険という点でいえば、組織のリスクマネジメントとしては不十分なのではないかなって、この辺についてはいかがでしょう。  3点目は、会計年度任用の企業体の中での職員の扱いについて、条例の変更を行って、新たなこうした任用を定めたわけですが、全国一斉にそうした条例改定がなされた後に、全国の自治体が結果として期末手当などを出されるけれども、総所得でいうと減ってしまうという心配をされているようですが、当町ではこうした任用職員について今までの報酬に比べて少なくなってしまうという心配はないでしょうか。  以上、3点についてお願いします。 ○大戸久一議長 それでは、Jアラートの放送が11時にありますので、ここでちょっと早いのですが、答弁の前に暫時休憩といたします。                                   (午前10時52分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午前11時05分) ○大戸久一議長 それでは、井口議員の質疑に対して、千野上下水道課長より答弁を求めます。 ◎千野雅裕上下水道課長 1点目でございます。総務省の総務大臣の通知で延ばせなかったのかというような質疑だったと思います。下水道事業においては、人口3万人以上の市区町村については、平成20年の国政調査の段階で、小川町3万人以上おりますので、平成31年、令和2年から公営企業会計を適用するようにというような通知が来ております。これは、通知あるいは要請でございますので、必ずしもやらなくてはならないというものではございませんが、埼玉県でもほとんどというか、全ての町村、3万人以上の町村においては、この議案第61号の資料の2の埼玉県の地図によっても全て公営企業会計を行っている、全国的にも公営企業会計を進めているということですので、小川町についても公営企業会計を適用したい、これは延ばせないかというよりも考え方とすると先ほど申したように今の流れというのは、経営の見える化によって経営基盤の強化が必要になってくるということで、本点とすると、そういうことで本来は適用するものなのかなというふうに考えておりまして、小川町についても令和2年の4月1日をもって適用させていただきたいというふうに考えております。以上です。  2点目です。管理者です。管理者については、リスクにならないようにということで、リスクがつくというのを考えておるのですけれども、水道事業については施行令の8条の2で、人口が大きなところで職員の数が200人以上、給水戸数が5万戸、排水能力が1日20万立方以上であることということで、それについては企業管理者を別に置くということが定められております。小川町の職員は200人以上ではなくて、10分の1以下でございます。考え方とすると、長に管理者をお願いするというもので、それはリスクが小川町の町長に対しても水道事業に対しても小川町の一般会計に対しても、同様にリスクをお願いするということで、今回については同様に町長に管理者をお願いしたいなというふうに考えております。  3点目です。会計年度任用職員について、報酬が少なくならないかということでございます。フルのパートについては上がります。パートについては下がることが想定されます。水道事業については、当分フルで雇い入れるつもりは考えておりませんが、そういうことがパートについては下がる、フルについては上がるということで想定しております。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 1点目から再質疑をさせていただきます。  一定の縛りがあって、令和2年から実施するという流れになっていて、県内自治体もそういうふうに準備をしていますよというお話ですけれども、逆に言うと必ずそうでなければならないという縛りではないような気がするのです。準備状況からすると、準備がまだ十分できていない、それでスタートするということは、やはり非常に経営的にも安定していないから厳しいと思うのです。下水道とか農集とかいう部分は、資産と債務を比べたときにいわゆる資本平準化債という設備投資のときに借り入れたものを先送り、先送りをしてずっと借り入れを償還していくという借金漬けの体制が今まででき上がっているわけではないですか。そういう中で一般的に企業経営していくということはとても厳しいわけです。いわゆる健全度からいえば十分な健全度がないのにスタートをするというのは、これはとても無謀ではないのか、これを例えば我々の自治体ではこうなのですが、少し先送りをして十分な準備をして、例えば1年先から進めたいなどの相談をすることはできなかったでしょうか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えさせていただきます。  小川町で毎年毎年埼玉県の市町村課からヒアリング、決算統計あるいはいろいろな面で通知ございます。その中で基本的には必ず令和2年4月をもって公営企業をやりなさいということで通知が来ております。改めては延ばしたいとかというようなお話はしなかったのですけれども、逆にしなさい、しなさいということで来ておりましたので、そういう意味だと県の考え方とすると、延ばせるものはないというふうに私どもは認識しておりました。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 再々質疑です。  一般会計に頼らず企業会計としてスタートするということは、非常に独自性が問われていて、今みたいなことを人に言われたから、やろうということになっているのですよではだめなのではないですか。自分たちでしっかり考えてしっかり分析をして、そのスタートができる状況にあるかどうかは考えなければいけないし、そのことをきちっと考えて相談したことのほうが、例えば県と相談をするにしても、よほど評価されると思います。わけわからなくて、会計の指標も明確に示されていなくて、どうなのだろうなって疑いを持っていたら、せっせとやりなさいよと言われますよね、見えないのですから、県からしてみれば。そういう意味では、課長が言われた企業体になったときに例えば柔軟な運用だとか柔軟な経営などは、それはいい側面を言っているのだけれども、それは企業体が健全であればそういうことができるのです。今みたいにとっても経営が困窮している状況だと、企業としてのいい側面なんか出ないのではないのですか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答え申し上げます。  下水あるいは農業集落排水について、経営的には困難な状況にあります。それで、それをもとに企業会計を導入させていただいて、見える化によって経営責任、経営の健全化、経営の効率化を図っていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 決意はわかりました。  2点目に移ります。そうは言っても大変厳しい状況で、今まで既に企業会計導入のための準備はしてきているわけで、その過程でも答弁がとてもわかりにくいとか、これで大丈夫なのかなという不安の中で管理者を置かない、管理者を置かないというのは今の答弁でいえば、いろいろ基準があって管理者を置ける基準にないと、規模が。だけれども、管理者を置くことができないというふうに規定されているのか、あるいはこの基準を満たせば置くことができるとなっているのか、そこのところの解釈です。これ企業経営ですよ。基準は全部民間企業と同じ複式簿記で要求されていることは要求されているのです。それに対応ができていないわけではないですか。管理者を置かずに対応できますか。その辺いかがでしょう。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答え申し上げます。  先ほどの話で、管理者の権限を行う町長がということで、町長に管理者をお願いをするものでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 再々質疑です。  そのことを長に投げてしまうことがとても無責任で、長がこれを直接負ったときに、管理者責任というのは管理者であればまさにストレートに責任を問われるわけです。管理者がいたら管理者に責任のまず第一義的な責任が生じるわけでしょう。それは、全ての連結をしている会計などからして、長に責任が問われないということはないわけですが、今のようなよちよち歩きのスタートの段階から管理者を置かないで長にそういう部分を投げてしまうというのは、リスクマネジメントについては余りにも希薄ではないですか。長が経営の状況芳しくないですねと、管理者としてその管理監督責任をどうするのですかと問われたときに、それはもう全く、今からリスクをマネジメントするという意味では、対策が不十分ではないですか。もう一度そのことだけ、不十分か不十分でないかだけお伺いします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 対策とすると、私どもについては十分というふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) 答弁を求められる質疑はもう終了していますので、答弁は求めませんけれども、民間ではもっと管理者としてふさわしい人が市場に今いっぱい人材余っているのです。そうしたもっとすぐれた管理監督者として大きな責任を負ってきた人が定年退職で世の中にどんどん、どんどん出てきますから、いっぱいいるのです。その人の人件費がそんなに高くないのです。民間では、管理者をそういったところから求めて管理者を置きます。答弁は求めませんけれども。  3点目ですが、今のお話では勤務時間、今定められている所定の時間を全て勤務した場合には、今と比較をした場合に下がることはないと、ただ勤務時間が所定に至らない、いわゆるパートで働いた場合は下がってしまいますよということを言っているわけですよね。そのことについてやはり今のいわゆる条例を改定してまでこうした任用を始めるというのは、働く人たちに対して喜んで一生懸命働いてもらいたいなという思いがあって、そういう給与を考えてきたのか、あるいはできる限り給与を少なくしたいので、何らかの形で減額を運用できる項目があったら減額しようと思ってきたのか、今働く時間が減ったら下げられるというのは、比例配分をするのだから公平でしょうみたいになるけれども、現実の問題はどうなのといったら、働く人の給与ってやっぱり必要な給与は得たいわけだから、ある意味失望感はあります。喜んで働けるという動機づけにはならないと思うのですが、その辺についてはいかがですか。 ○大戸久一議長 暫時休憩します。                                   (午前11時22分) ○大戸久一議長 再開します。                                   (午前11時25分) ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  その前にパートについては、私のほうから給与が下がるというようなお話をさせていただいたのですけれども、必ずしも下がるというものではございません。  もう一つの質疑なのですけれども、3点目の質疑なのですが、任用職員に当たって、働いている人が勤労意欲が、モチベーションというのですか、下がるのではないかというご趣旨の質疑だと思います。企業とすると、労働条件を明示させていただいて、それに対して応募があれば採用するということで考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 井口議員。 ◆10番(井口亮一議員) お伝えしておかなくてはならないことは、やっぱりきちっとお伝えをしておく必要があると思うので、申し上げますけれども、企業会計になるというのは企業体として考えていかなくてはいけないということであって、管理者のいないところで例えばそこに課を設置をするなどしたときに、課長が今みたいなお話だと、世の中でいう信用の問題は破綻してしまいます。資本や資金は市場から運用するわけで、金融機関とのつき合いもあるわけで、自分のところでうまくいかなかったら、一般会計から基準外で繰り入れてもらうとか、そういうようなことを当てにしているかのような発言をするとか、そういうのは非常に危険な会社として、金融機関でいえばつき合いたくない会社に当たると思います。そういう部分をしっかり考えた上で、今まで全然企業会計の色がなかったのではなくて、そういう方向に行くという準備をずっとしてきているわけで、そういう部分でいえばキャッシュフロー計算書などは、資金があったって倒産してしまうのですよって、そのことを防止する意味で期首から期末に至ってどのように変化していくのかなどが重要なのだという、そういう資金管理などについてもできていないわけだから、今まで。そういう意味では、相当覚悟をしないと、長に相当の迷惑がかかると思います。それを心配しています。  質疑を終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  戸口勝議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、2点について質疑をさせていただきます。  まず1点目、課長の答弁の端々でやっぱり経営マインドの醸成がまだまだなのかなというところも感じています。ということは、職員においてもそのような体制で来年度からの出発になってしまうのか、ちょっと心配なところがあります。この1年間、実際のところ1年間ではないです。もう国からの話が来てから、どれくらいの経営マインドについての勉強会、その辺のことについて実施してきたのか伺いたいと思います。  あとは2点目です。今回のこの条例制定において、水道事業においては経営改善計画をしてきました。そのときの答弁は、この公会計に変わるその準備段階として、私たちはこれをしていくのだと話がありました。であったときに下水道事業、さらには農業集落排水事業のストックマネジメントはどういうふうになっているのかという話なのですが、どうなのでしょうか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  経営マインドについて、どのぐらい研修をやったかということでございます。講師を招いてやったのは1度、去年だったかな、ございます。それ以外に日ごろ上下水道課の中でいろいろなことについて経営感覚について中で相談させていただきながら、経営マインドの醸成について努めているところでございます。  2点目でございます。ストックマネジメントでございます。ストックマネジメントというのは、資産の管理というか、資産の維持管理についてでございます。今回、ストックマネジメントについては、下水道のほうでストックマネジメントを去年予算をつけましてやりました。概略のストックマネジメントではございますが、ポンプだとか管路だとかのストックマネジメント、今後どのぐらいもつのかとか、どのぐらいの資産があるのかというのを調査で委託しております。  以上です。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、1点目から再質疑をさせていただきます。  職員の経営マインドということで、実際のところこれは平成31年、30年度に勉強会を実施1回したということでした。国の、これは助言として、この31年度に大体10回にわたる経営に対する公営企業系アドバイザー派遣という事業を実施しているということでした。この辺については、学ぶべきところがなかったのか、なぜこの町はそれを頼まなかったのかという話なのですけれども、どうですか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  先ほど小川町にコンサルが来て皆さんにまとまって講座方式でやってもらったのがあるのですけれども、埼玉県とか国だとか下水道協会だとかというところで、小川町の職員が個別にというか、人を分けて出張して勉強をしております。なぜ経営アドバイザーで頼まなかったのかということでございます。小川町とすると、今回経営アドバイザーは頼まないで、今回の委託の中で経営マインド、経営についての講師を呼びながらやってきて、それで足りるというか、十分だというふうに考えておりました。  以上です。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 再々質疑になります。 十分だということは、自分たちで判断するものではなく、ここでもういろんな議員から、足りていないのではないかという話、もう少し延ばしたほうがいいのではないかという助言がありました。これは何を意味しているのか、当然課長が軽率にお話をした内容もあります。例えば経営は困難な状況であるとか、これを聞いたときに職員たちはどう思うのか、本来会社だったらどう思うのかです。急に採算性がとれないので、一般会計のほうから借り入れをするという言葉にしても、話の使い方、言葉の使い方だなと思うのです。しっかりとその辺もやっぱりトップを走る課長であるならば、それなりの経営マインドを持った言葉の使い方も重要かなと思います。落胆させるような内容になるならば、はっきり言ってしっかりとその辺を勉強してからでなければいけないなというのが私の思いなのです。だからこそ職員の皆さんにもこの1年間、2年間、十分期間があったのだからこそ、その勉強、経営についても同時に勉強を進めてもらいたかったという思いであります。ぜひまだ遅いというわけではございません。令和2年度、そういったものができるような対策もしっかりとっていただきたい、同時進行になるしかないと思います。ぜひぜひその辺についても十分な体制を整えていただきたいと思います。  それでは、質疑の2点目に移ります。持続可能なということを課長の答弁の中で冒頭お話をいただきました。当然ストックマネジメントというものは、持続可能に向けての対処ではないですか。であったときにさまざまな課長の答弁の中で話が出てきた言葉とすると、持続可能には大変厳しい見通しなのかなというものを感じられるわけです。であったときに、この条例を制定することである一定のバラ色への道筋なのだというような雰囲気も聞かれるわけです。決して私はそうではないと思っております。しっかりとやはり先ほど言ったように職員、同様に経営のマインドを醸成させることが重要であると同時に、しっかりと考えていくことということがすごく導入に対しては大きな大きなウエイトを占めるものだと思います。1つの課だけでできるものではありませんので、やはりこの手順、今まで言っていたこの条例を制定する前の手順としては、経営改善計画をしていきます。経営改善のときに何ができたかという話になるわけです。しっかりとこれからも農業集落排水、まだこちら何もしていないと思うのですけれども、そちらについてもしっかりと対応をしていただきたいと思います。ぜひお願いします。  以上です。 ○大戸久一議長 答弁はよろしいわけですね。 ◆13番(戸口勝議員) はい。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 幾つか質疑したいと思います。基本的には今いろいろな質疑がありましたので、その方向性というか、どういった点を心配しているのかというのはいろいろ共有できたのだと思うのですけれども、例えば単純な話、公企業という言葉自体が非常に明確な定義が実は経営的に、それからいろんな経済学的にないと、要するに観点や考え方がその内容や、単純に要するに公共体がつくった企業だというのにとどまらないいろんな観点からの考え方があるということで、ただしきょうのやりとりの中で明確になったのは、経営ということに関して今後しっかりとやっていかなければ大変なのだぞと、その観点はどちらにしても一致しているのだと思うのです。例えば今後、あれって今思ったのですけれども、今までは上下水道課というのは、今後この内容になれば丸々企業職員ですよね。そういうことになりますよね。だって、水道も公企業になりました。下水道、農業集落も企業になりました。だとしたら、この課は丸々企業職員という、公企業の考え方はいろいろあるから、さっき言いましたように。ただ、経営体自体からいけば完全にこの課は企業の職員になるわけです。そのぐらいの厳しさが残念ながら問われてしまう、そしてそこに異動が起こってくるということですから、さっき話がありましたように、本当に単純に担当課だけがお手盛りというのは失礼かもしれないけれども、簡単な研修で済むのかどうかという、やっぱり配置される職員、異動する職員のことを考えれば、そうした観点からもしっかりとやらなければいけなかったのではないかというような気が改めてします。  具体的にちょっと単純に聞きます、そういう観点から。予算書なのですけれども、今まで水道会計の予算書というのは別途に1冊になっていました。ここに下水道と集落排水が入ったということは、今後はここから切り離されて、水道として1冊または全体として1冊になるのか、ちょっと今後、今までは水道事業難しいなと思って何となく単純に、単純というのですか、私どももちょっと十分に勉強し切れなかった部分があるので、今後のことを含めてちょっと提案の仕方を1点目確認したいと思います。  それから、2点目は、説明の18ページのところで債権放棄について出ていました。この債権放棄に当たって、実は前から心配されるのは税金とか、それから国民健康保険料、これらは税という形で一緒に行われていましたが、水道料金の体系、滞納、それから下水道料金の滞納、それから農業集落排水の滞納、これらについての滞納者に当たっての通知の仕方とか、その辺の内容に関してちょっと現段階で、どういう形で滞納者に向かって出てくるのか、例えば通知1枚とっても、その辺のことをちょっと確認させてください。  それで、放棄に当たっては、一応今回規定がありましたけれども、ほかの税とか国民健康保険料と、その期間だとか、そういう点で混乱がないのかどうか、もらったほうは町がやっていることだからというので、滞納してしまったなというのが、その辺の区別がつかない、またはこれだけはまず払ったほうがいいと思うのか、そういう意味で具体的にその手順というか、通知の仕方、それから実際に滞納に当たっての本人にどういうふうに取り組んでいくのかという部分、今までと同じであれば同じなのでしょうけれども、その辺のことを確認させてください。  それから、さっきもいろいろ出ましたけれども、公企業になる、厳しくなる、管理者の問題、正直な話、この辺も公企業というのの曖昧さがあるのか難しいなと思ったけれども、要は企業であれば債権を持った場合に嫌でも管理者というか、経営者は保証人になるし、頑張っているのだから、そんなのつけるなと言ったって根保証を持たされるし、それから逆に非常にそこで厳しい責任と厳しい判断と、そうしたものを持たされるわけです。ところが、公企業というのがその辺が対面的にはしっかりとやるのだというふうにいろいろ、だから提案するのだと言っておきながら一方では、そうした管理だとかそうした部分の曖昧さ、さっきの職員の配置の問題もそうですが、曖昧さがずっと残ってくると、そうした感覚からいくと、公企業というのは逆に民営化という判断をする際の、さっきの中でもどなたかが質疑しましたが、民営化に向かっての場合によってはワンステップなのか、要するに経営としての判断をより明確にするという、だからこれは難しい、だめだといった場合には、もう企業体ですから、税によって単純にどんどん、どんどんお金入れることができなくなる、だからそうなった場合には民営化という次の手段の流れにならざるを得ないのかという、この部分についての考え方をお聞きしたいと思います。  それから、国からの補助金とか、そうした部分に当たっては変わることはないのか、要するに交付税措置なのか何らかの特定の補助金になるのか、この辺の国からのお金の流れについて、これ4点目でしたっけ。          〔何事か言う人あり〕 ◆6番(山口勝士議員) 4点目で確認したいと思います。  それから5点目は、そう考えると監査人がいますけれども、監査人は実際に今までの感覚でいけばお金の出入り、多様なお金の出入りの監査になりますので、今度経営感覚ということになったら、やっぱり別な相談員なり、例えば企業なんかだと、なかなかこれはうちなんかはできませんけれども、税理士がいて、税理士が単なる税の問題だけではなくて、経営状態とか、それからこういう部分はちゃんとはっきりさせてくださいとかという形で相談になるわけですけれども、町の場合はその辺どうなのでしょうか。  以上、5点お願いします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  1点目です。決算書あるいは予算書の提案の仕方でございます。今まで下水道、農業集落排水事業は、一般会計の中に組み込まれておりまして、そのようにつくっておりました。今回からは、水道と同様に別冊になるかはわかりませんが、方向とすると別冊ということで、水道と下水道と同様な予算書あるいは決算書ができることになろうかなというふうに考えております。  次です。下水道の債権のお話だったと思います。下水道も水道も、水道については民法による、民間による商取引の中で、今まで2年で商取引の中で債権を回収しておりました。今回については、それから5年に変わるというものでございます。その中で今度滞納の仕方についてなのですけれども、水道も下水も同じ、水道についても同じように督促状、催告書ということで債権を徴収していくことになろうかなというふうに思います。以上です。  次です。民営化のためにステップではないかということでございます。上下水道課の上水あるいは下水について、小川町の町民の財産あるいは小川町の下水の環境を守ることでございます。なので、すぐすぐというか、民営化にはなじまないものというふうに考えております。以上でございます。  あとは補助金でしたっけ。          〔何事か言う人あり〕 ◎千野雅裕上下水道課長 交付税措置、補助金は、下水道については従前と変わらずに交付金あるいは起債だとかというのは同様にできるというふうに考えております。  あと、監査でございます。監査は、今まで監査をお願いしておりました。水道については、監査をお願いしたのですけれども、下水についても同様に月々毎月監査をしてもらっております。半年に1遍は通帳を見てもらっております。その中で時間的には下水の部分がまた出てくるかなと思いますので、ちょっと時間は大変だと思うのですけれども、同様に監査をお願いしたいというふうに私どものほうは考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 1点目、2点目は結構です。3点目の民営化の部分ですけれども、要は民営化ありきではないのはもう当然なのです、大事な。ただ、難しいのは資産価値だとか、そうしたものが下がってきてしまった場合に、民営化というのが非常に逆に難しくなってきますよね、夕張の例ではないですけれども。もうある程度大きな状態になってしまったときには民営化も何もなくなってしまう、本当に破綻になってしまうと、しかしそれを防ぐ、一方では経営的にしっかりして税金や無駄遣いはしないようにという大きな柱がここで成立するわけですよね。そうすると、民営化ありきではないにしても、ちゃんとした経営感覚をしっかり持っていなければだめですよという判断だとか、だめだからしっかりといったときのその基準が価値が下がってしまうということが起きてきてしまうわけですよね、企業的に。そうすると、よりしっかりとした経営感覚、それから経営に関してのチェック、そしてそれは場合によっては値上げという判断も丁寧な上で、経営のいろんな状態をしっかり出した上でということになる。ところが、値上げすると今度は利用料が減ってしまうのではないかという、そうした判断も含めての難しい判断が今後必要になるわけですから、民営化ありきではないですけれども、民営的なそういう部分の方向性はやっぱりきちっとあるのだという点は持っていてほしいと思うのです。なので、ぜひその点をお願いしたいと思います。  それから、5点目なのですけれども、監査を言っているのではないのです、質疑は。要するに経営相談をしてもらえるのかという点なのです。その点に関して確認して終わりにします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  経営相談でございます。小川町としましては、経営相談、今コンサルにお願いをしております。下水については、これからコンサルにお願いしながら、十分な対応をとっていきたいなというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 最後になりますので、そのコンサルという方の感覚というか、これは聞くしかないのですけれども、要はコンサルという方は、実質的に公企業であるとか公であるというところの部分というのはある程度現実的に捨てているというか、その辺の考え方というのはある程度今コンサルをしてくださる方とか、そういう基本に立っていらっしゃるのでしょうか、それともどこまで行ってもやっぱり町だという感覚になるのか、それによって全然違ってきますので、言い方一つ。実際にコンサルティングの方は、今ここで議員が心配しているような、そうした内容の趣旨でコンサルティングをしてもらえると思ってよろしいのですか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 そういうふうに捉えてもらって結構です。公企業のコンサルティングということで、公認会計士に相当する人をお願いするつもりでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 変な話失礼かもしれませんけれども、例えば町の監査についても大体2年ぐらいで皆さんが何かなかなか提案しても思うようにならないとか、町の監査というのは難しいなでどんどん変わってしまっているという現実が実際にあります。やっぱり町の経営感覚を逆に自分たちのほうから厳しく言って、しっかりしてきてくださいぐらいの気持ちでぜひお願いしたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 髙瀬議員。 ◆9番(髙瀬勉議員) では、おおむね2点、先ほど来のやりとりを伺っていて、イメージです、私の単純に。何かマイナスなイメージのやりとりしか正直感覚としては受けなかったもので、質疑の段階で賛否を明らかにするつもりは全くないですけれども、今までこのやりとりでは納得して全員起立できないのではないかなというのが単純に思ったので、今回のこの改正に当たって、もっと明るい話題というか、ちょっと前向きな話が課長とやりとりできればいいかなと、個人的にちょっと思ってしまったものですから、1点目はそういう観点でお願いしたいと思います。  とはいえ本当に大変だし、会計の方式が、申しわけないですけれども、変わろうと、実務的なことは多分そんなに大きくは変わらないのだろうなというところで一応イメージはしているのですけれども、ただし考え方を変えると、企業会計、企業という考え方でいけば、ある意味独自性を発揮できるのではないかなって思うわけです。ただし、下水、農集ともに上水とはまたちょっと違って、上水みたいに、過去もやりとりありましたけれども、水道の水をペットボトルに詰めて売ろうとか、何か新たな夢のあるような取り組みとか、具体的な事業の提案が出される可能性はあるなと思い、なかなか排水の部分に関しては、何かその中で新たな事業、取り組みを始めようというと、非常になかなか難しいところなのかなと思うのですが、そういう意味では独自性を持って取り組みをできるのだというところで、何か前向きな考え方とか経営方針の中で特色を持ったやりとりができればいいかなと思うのですけれども、現状で何かそういったお考えがもしあればお伺いをしておきたいなと思っています。  2点目です。そういうわけで、一般会計からの繰り入れがある、なしとかって、そういうことではなく、ただいずれにしても企業体系になりますので、今度は職員という立場でいけば全体の奉仕者ですよね、当然にして。ただ、企業という考え方でいけば、お金をいただいている方たちの利益のために今度は頑張らなくてはいけなくなる、多少やっぱり。そうすると、下水を例に挙げれば結局長らくの課題は、下水に接続できるエリアも接続していないというような課題があって、シルバー人材の方にここのところをお願いして、そういった接続をしていただくように回っていただいたりしていたわけですけれども、今度は職員の方がそういう意味で利用者だったりだとか、そういう方たちから、じかにその中からお手当いただいたりする立場になりますので、もっと密接に住民とかかわらなければいけないのかなって、こういうイメージを持つわけです、これまで以上に。ただ、そこの意識を変えられるかというところは、長らくの経験の中でなかなか一朝一夕にやっぱりいかないのかなと思うのですけれども、このままだとこのやりとりですと、私が職員だったら上下水道課には絶対行きたくないなってイメージを持ってしまうのですけれども、決してそうではないというところの意識の変化だったりだとか、既に人事の異動の中では、余りこれまでに私も例ないかなと思うのですけれども、財政とか政策とか、そういったものも経験をされて、今上下水道課にいらっしゃる職員の方もいますし、そういう意味では町としての姿勢は非常に感じるのです。今回の公会計に移っていく中での具体にそれらを担っていく職員の方たちも、これまでの上下水道にある意味、一般職ですけれども、専門的なとか長らくそういうのに経験されている方たちだけではなくて、経営の感覚に多少近い経験を持っているような職員の方たちもやっぱり入らないとなかなか厳しいよねという多分姿勢のあらわれだと思うのです。ので、ぜひ職員のご異動であったりだとか人材だったりだとか、若干そういうので、立ち位置とか考え方、意識を変えなければいけないと思いますので、そのあたり現状どのようにお考えなのか、2点目をお願いしたいと思います。  以上です。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 水道と下水道の独自性というか、どんなこと、夢のある話ということだったと思います。特に下水道は、先ほど議員のおっしゃられたとおり特にないのですけれども、今あえて言うならマンホールぶたを絵柄のついたマンホールぶたを取りかえ、あの場所に。できるだけそんなことでやっていこうかなというふうに考えております。  あと、2点目です。職員のやる気だとか住民への考え方というのと、今までと違った動きだとかということだと思います。今シルバー人材センターという言葉があったのですけれども、下水道につないでもらうにはシルバー人材センターだけだと、シルバー人材センターでもいいところはあったのですけれども、今職員のほうで実際にはシルバー人材センターではなくて、そこの面整備をした下水道業者と職員で回って接続をお願いするとかということをしております。なかなか下水道はやる気というか、自分の仕事がやったのが目に見えてできる職場でもございますので、嫌がらずに皆さんやってくれると思いますので、心配なく、オーケーだと思います。 ○大戸久一議長 髙瀬議員。 ◆9番(髙瀬勉議員) 1点目の再質疑なのですけれども、いずれにしても下水道のその整備計画とかも改められたりとかされて、それは上位の計画に、いわゆる町づくりの計画があったりだとか、土地利用の、都市計画の関係の計画があったりだとか、そういったものに結局は縛られたり影響されるところかなと思うのですけれども、逆にそういうわけで、今後そういった上位計画とか町づくりに今回の公会計制度の会計制度の変更を伴って、実際テーマもコンパクト化しなければいけないし、それをネットワークでどうつなぐかというところで、ここのところずっと全体の町づくりはスタートしているのだと思うのですけれども、そうすると下水道事業だけではやっぱりなかなか採算は合わないのかなってイメージを持って、非常にご苦労なのだろうなというのは承知するのですけれども、その中でもやりくりをしなければいけないし、逆にそこから今度は上位計画に大きな変更を伴ってくるようなことになれば一番ありがたいかなと、いい意味でです。思っているのですけれども、そういった上位計画とか町づくりとかと、そういうことを今後町の発展をもって進めていく中で、今回の公会計への排水に関する部分の2つの会計がなっていくというのは、今後の町づくりに対してはいいのですか、悪いのですか、明るい未来を描けるのかどうかって、その点をちょっとお伺いしたいのですけれども。
    ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  下水道計画と公会計というのは直接はかかわりません。というのは、下水道の計画と管路を延ばしたりとかというのは、これからどういうふうにして今あるストックを延ばしていくだとか、これからどういうふうに管路を延長していくのかというようなものについては、直接は関係はございます。ただ、計画は計画として、今ある計画の中で進めていきたいというふうに考えております。  上位計画は、上位計画と調整を図りながら、ただ今下水道計画は変更の時期を迎えておりますので、変更というか、変更させていただいたので、その中ではコンパクトシティと調整をとりながら進めていきたいなというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 髙瀬議員。 ◆9番(髙瀬勉議員) やりとりの中でもありましたけれども、県のほうからもそういう意味でご指導をいただいて、県下一斉にこのタイミングで公会計に移っていくのだというお話がありました。やっぱりそういう中ですので、その中でも独自性の取り組みとかができたら、小川町すごいよねという多分印象を持っていただけるのかなと思いますので、正直申しわけないですけれども、厳しいですよね、多分非常に限られていますので。ただ、その中でも先ほど具体にマンホールというようなお話もありましたけれども、それに限らず何かその中でも小川町は違うよねというようないい取り組みができればいいかなと思いますので、引き続いてお願いしたいと思います。  2点目の人的な配置の部分だったりだとか、職員の皆さんの意識づけというところなのですけれども、先ほど来山口議員からもご指摘があって、現状の上下水道課の業務内容とか事務事業の中で、ほとんどが公会計のほうに移って企業会計化されていく、その中での取り組みで、現状職員の皆さんご異動がある中でも、職務に邁進いただけるのかなと思うのですけれども、限られた人員ですし、もう既にホームページ上での私情報だけですけれども、新規の採用職員の人数とかも現状では明らかになっていて、この後また細かい調整とかも入ってくるかと思うのですけれども、この時点で課の設置条例的なものは出ていませんので、3月に出てということは多分ないと思うから、そうすると現状の課の形の中で、グループの取り組みの中で人事の配置が多分されていくと思うのです。そうすると、先ほどいずれにしてもコンサルにお願いしなければいけない、あるときには専門のプロにお願いしなければいけないという中で、一般の職員のご異動だったりだとか人的になって大きく変わるのかなというのは、どの程度考えているのか、実際には私、職務内容的にはそんなに大きくは変更ないと思っていますので、人的な配置もそんなに変わらないのかなと思うのですけれども、そのあたりはどのようなお考えをお持ちなのか、現時点でお答えできる程度で構いませんので、お願いしたいと思います。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  上下水道課内については、今ある人数でやっていきたいなというふうに考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) 1点だけ質疑させていただきます。  新旧対照表の18ページ、山口議員からも質疑が出ましたけれども、債権放棄の部分でありまして、債権放棄の中の消滅時効の起算日、これについては表記がいつからという部分が出ていないということと、この議案のものでいくと法の全部適用というのが令和2年4月1日ということになって、民法の改正とともにこの部分が先ほど来説明があった2年から5年に変わるということのお話ですけれども、ここの部分についての起算日、町としてどのように考えられているのかということと、これが1点、それに付随して、今度は資料ナンバー2のほうの出納整理期間、公営企業会計の場合ですと出納整理期間がない状況なのですが、ここについて今の状況と公営企業になった場合の差が出てくると思うのです。日付決算の締める日時が変わってくると思うのですが、ここについてはどのように整合性を持たせるのかあわせてお聞きをしたいということになります。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えします。  債権放棄の起算日でございます。消滅時効の起算日というような表現をさせていただいております。消滅時効の起算日という表現でというのは、今まで個々のご家庭でも最後に滞納というか、水を使った日から5年間ということで考えて、滞納というか、債権が発生した日から。          〔何事か言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、暫時休憩といたします。                                   (午後 零時08分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時10分) ○大戸久一議長 根岸議員の質疑に対して、千野上下水道課長の答弁を求めます。答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  消滅時効の起算日でございますが、消滅時効の起算日は従来どおり納入通知書を送付している場合については、納入通知書が起算の納期限の翌日になります。以上でございます。  施行期日が令和2年の4月1日になっております。それから、今度はこの法律が条例が適用されまして、年度末にまとめて債権放棄をするものでございます。  以上でございます。          〔何事か言う人あり〕 ◎千野雅裕上下水道課長 令和3年の末でございます。  今度、次です。会計年度の関係でございます。会計年度の属する出納期間については、同日をもって閉鎖されるため、出納整理期間は存在せず、出納法の運用日の前日をもって打ち切られることとなっております。ということで、債権にかかわる未収金あるいは未払い金については、3月31日をもって決算整理をするものでございます。それで、その後については未払い金、未収金という扱いで決算を行っていくということであります。  以上です。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) それでは、1点目から再質疑をさせていただきます。  1点目について、消滅時効の起算日につきましては、納入通知の発行をした翌日を起算日とするということで承知をいたしました。ただし、この発行した後に債権者、債務者というのか、債務者のほうから執行の停止を求められた場合においては、この発行日が起算日ではなくて、停止をした日になるのでしょうか、それともその後再開をしたときからということになるのでしょうか。お尋ねをいたします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  債権が発生して町のほうから督促状を送った日の翌日から起算日になります。また、分割納入の誓約書等が出された日からの翌日からも起算日となります。  以上です。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) 督促状が出された日ということになると、納入通知の発行の翌日という部分と変わってくるのですが、その間の期間の猶与があった上で、督促が今までと同じように出てくるという解釈でいいのでしょうか。それによって明確な起算日が変わってくると思うのですが、いかがなのでしょうか。 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。                                   (午後 1時15分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時16分) ○大戸久一議長 それでは、千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 訂正いたします。納期限の翌日から起算して5年を行使しない場合には時効により消滅するものでございます。時効の中断でございます。時効の中断については、例えば時効の基礎となるような実態を破るようなことができたときには時効の中断ということで、督促状による中断があって、翌日から5年間が時効の中断になるということでございます。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) 先ほど答弁の最初のときに、納入通知の発行の日の翌日というお話をされたので、納入期限日の翌日ということでいいわけですよね。その債権の中断事項があった場合においては、事項があったその通知をした翌日からということが起算日ということでいいのですか。それでよろしいですか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長。 ◎千野雅裕上下水道課長 はい、そのようでございます。失礼しました。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) それでは、2点目です。ここの上水道の出納整理期間が今現在だと3月31日からその後2カ月、5月の31日までが出納整理期間ということで、本来であればその期間延びて納入できたものがこの令和2年の4月1日からになると、今年度平成31年、令和元年の歳入、それから歳出が2カ月分変わってくる線引きというか、分けた、区分したときから2カ月変わってきてしまう部分が出ると思うのですが、それにおいて今年度の金額、歳入歳出ともに金額が大幅に変わってくるということになると思うのですが、それについて令和元年の決算をしたときにどのような影響が出てくるのでしょうか。監査においても変わってくると思うのですが、どのように対応をされるのでしょうか。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  未収金あるいは未払い金となったものは、予算経理では既に執行済みとして公営企業会計の通常の予算には計上しないで、一方現金収入、勘定会計方式では未執行であって、決算上も執行済みとして記載されていないため、このような経過措置が設けられるものでありまして、今未収金、未払い金が発生したものについて2カ月間の入らなかったものが出るものというのが同様に発生してきます。このようなものについては、歳入と歳出のとおりバランスがつり合うものもあるかもしれないし、ないかもしれないのですけれども、決まりということではないのですけれども、その未払い金、未収金の中で適正に経理をされているものと理解しております。 ○大戸久一議長 暫時休憩といたします。(午後 1時23分) ○大戸久一議長 再開します。                                   (午後 1時27分) ○大戸久一議長 もう一度千野課長、わかるようにしっかり答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 失礼しました。お答え申し上げます。  官庁会計につきましては、3月31日時点で打ち切り決算というものを行います。今まで出納整理期間として収入していたものまた支出したものは、企業会計の初年度の未払い金あるいは未収金として計上されます。これは、企業会計初年度の特例措置として認められているもので、該当する金額を新年度の予算書に明記するものとされています。  以上です。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) はっきりちょっと明確には理解しづらい部分がありますけれども、この令和2年の3月31日をもって一括で処理をするということになるわけですね。それと同時に、先ほど再質疑をしたこの令和元年度の歳入歳出が総額で変わってくることになるかと思うのですが、これについてはどういう対応の仕方をされるのか、再度お尋ねをさせていただきたいと、1問もったいないのですけれども、お願いをいたします。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 お答えいたします。  今まで従前の3月31日ではなくて、5月末までの出納整理期間というものが官庁会計ではございましたが、企業会計になると、企業会計になるので、3月31日で閉じることになります。決算を行うことになります。それで、それにあわせて今度は未収金と未払い金にその費用が変わります。未収金と未払い金については、未収金というのが資産になって、未払い金というのは債務になるわけですけれども、それができるだけ黒字になるように、今年度の3月議会で補正等をしながらできるだけ合わせるようにしたいというふうに考えております。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) それでは、これは補正という方法の中で、この3月の締めた時点で出てくるということになるのですか。決算ですから9月になるのですけれども、計上的には3月31日で締めた状態ということになるわけですね。そのときに今までの累計で残っていた未収金についても、この3月31日の時点で一括欠損ということになると、その金額は今までずっと上水道ですから、残ってきていたものってあると思うのです。累積で残っていた未収金については、新たな会計になったときに明示されるのか、それとも一括欠損で落としてしまって全くない形で累積がなくなるのか、その取り扱いについてはいかがなるのかお尋ねをいたします。 累計の概算で結構ですけれども、金額についても教えてください。 ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁願います。 ◎千野雅裕上下水道課長 先ほどご答弁させていただいたものをちょっと訂正させていただきます。打ち切り決算をすることによって、今まで支払っていたものと収入するものが減るため、決算の数字としては全体的に少なくなります。その分が新年度の予算書に未収金、未払い金として計上されるため、全体の枠としては新年度の予算がその分2カ月分だけ大きくなります。3月の補正というのは、そういう意味ではしないということになります。  あと1つ、今度は先ほどの質疑なのでございますが、水道の部分の未収金の今までの欠損額について約二十数年たまっていたものが約503万1,996円、約503万円ほど令和2年3月に欠損をする予定でございます。 ○大戸久一議長 根岸議員。 ◆15番(根岸成美議員) 今の2つ目の質疑の中で1つ目の答弁をいただいた部分もあるのですが、今年度の当初に予算を組んでしている以上は、この出納整理期間の2カ月がなくなったことによって、当初の予算と決算の額が変わるわけですから、補正をしないということはおかしくなりますよね。当初予算では、出納、移行というか、整理期間の2カ月分を見越して予算計上しているわけで、だから歳入にしても歳出にしても、その2カ月分を見込んで今年度の予算立てをしていますよね。それに対して令和2年の4月1日に変わるのだよと、今までの移行がないよということになると、補正はしませんという答弁だったのですが、補正をしないということ自体がおかしくなる、また1番に戻ってしまって申しわけないのですけれども、というふうに解釈をせざるを得ないのですが、そこについてはいかがなのですか、もうこれ以上言えませんけれども。1番と2番と戻ってしまって申しわけないです。 ○大戸久一議長 暫時休憩といたします。(午後 1時37分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 1時39分) ○大戸久一議長 千野上下水道課長、答弁よろしくお願いします。 ◎千野雅裕上下水道課長 先ほどの説明を申し上げます。  補正をせず不用額あるいは歳入欠陥を明確にすることにより、新年度予算の未収金と未払い金との整合がとれるため、補正は行わないものとします。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑はありますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 なしでよろしいですか。  それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これより議案第61号 小川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○大戸久一議長 起立多数であります。  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 △議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第3、議案第62号 埼玉伝統工芸会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第62号 埼玉伝統工芸会館の指定管理者の指定につきまして提案理由を申し上げます。  埼玉伝統工芸会館の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  岡部にぎわい創出課長。          〔岡部克美にぎわい創出課長登壇〕 ◎岡部克美にぎわい創出課長 命によりまして、議案第62号 埼玉伝統工芸会館の指定管理者の指定についてご説明をさせていただきます。  議案の次のページをごらんいただきますようお願いいたします。埼玉伝統工芸会館の指定管理者の候補者選定結果についてですが、表中6、指定管理者選定委員会の審査経過のとおり、令和元年10月25日、選考委員会で募集要項及び仕様書、審査方法、指定管理期間の検討を行い、その設置目的や県内の各産地組合とのかかわりなどにより、一般財団法人埼玉伝統工芸協会が適当であるとし、事業計画書の提出期限である令和元年11月5日までに申請書の提出をいただきました。そして、11月15日の選定委員会において、事業計画書等の審査を実施し、候補者の選定を行いました。  表の1から申し上げます。公の施設の名称は埼玉伝統工芸会館で、2の指定の期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日まで、4の指定管理者の候補者は一般財団法人埼玉伝統工芸協会、所在地は比企郡小川町大字小川1220番地、5の候補者の選定理由といたしまして、埼玉伝統工芸会館の設置目的、利用状況、管理運営状況、県内の産地組合とのかかわり、一般財団法人埼玉伝統工芸協会の設立経緯等を踏まえ、埼玉伝統工芸会館の指定管理者の候補者として適当であると判断し、選定したものでございます。  それでは、議案にお戻りいただきまして、1の指定管理者に管理を行わせる施設は、小川町大字小川1220番地、埼玉伝統工芸会館であり、2の指定管理者に指定する団体は小川町大字小川1220番地、一般財団法人埼玉伝統工芸協会、代表者は代表理事、松本恒夫でございます。3の指定する期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まででございます。  なお、議案第62号資料ナンバー1として、埼玉伝統工芸会館管理協定書(案)、ナンバー2として埼玉伝統工芸会館指定管理者事業計画書を提出させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。  以上で内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 埼玉伝統工芸会館の指定管理者についての議案の説明資料によって質疑をさせていただきます。  62号の資料のナンバー1でございます。この第8条に「甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の停止を命ずることができる。」ということで、(1)から(8)まで定められています。この中で(2)なのですが、業務報告の聴取等がありますけれども、これはどういうときにどのような形で行われるのか、それから(6)、(7)、(8)で、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、暴力団またはその構成員の統制のもとにある法人その他の団体、代表者等が暴力団の構成員等である法人その他の代表などが該当するときは、この第8条にかかわる問題になるわけですが、この6、7、8の場合、どのように確認をして峻別をするのか、過去にそういったことでこういった団体がかかわった事例があるのかどうかお伺いします。  いいですか、続いて。 ○大戸久一議長 今2点でよろしいのですか、1点ですか。 ◆8番(本多重信議員) もう一点…… ○大戸久一議長 今2点でよろしいですか。 ◆8番(本多重信議員) (2)と(6)、(7)、(8)の…… ○大戸久一議長 1点。 ◆8番(本多重信議員) だから、第8条についてはそういうことです。  それから、62号の資料のナンバー2のページの5なのですが、職員体制・研修計画というのがあります。下記のとおりの、下記の職員が研修を受けることになっているということで、館長以下臨時職員に至るまでそれぞれ定められているわけですが、これはここに役職が上がっている職員全員が研修の対象になるのかどうか、以上、そういうことでお伺いします。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 まず、1点目でございます。「指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の停止を命ずることができる」部分のことで、業務の報告聴取等に従わないとき、これは現在、定例的に月に1回業務報告等はいただいております。それら、こちらが求めても応じないときというふうに読めると思います。そして、(6)から(8)まで、暴力団等の問題でございます。どうやって判断するかでございますが、これは極論です。必要に応じて疑わしいときは、これは警察等の組織に照会をして、暴力団等の組織であるということがはっきりすれば、これは取り消しであったり停止を命ずることができるのではないかなと考えます。  それと2点目の研修に関しましては、これは事業計画書ということで提出をいただいておるものでございますが、基本的にはここに書かれているものが研修の対象になるというふうに理解をして頂戴をしております。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 第8条のところで(6)から(8)までお答えをいただいたのですが、過去にそういった事例があったのか。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 申しわけございません。過去にはこういった事例はございませんでした。 ○大戸久一議長 ほかに質疑。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 今回、期間の変更が行われるのに当たって、1点心配するのは協会との協議等、運営上の協議等に支障がなかったかどうか、その辺だけしっかりと確認しておきたいと思います。というのは、説明、計画書はあくまでも計画書ですけれども、計画書の7ページのところを見ると、収支予算書ということで収入は何万円単位とかということになるのですけれども、支出のほうになると急に数字がきっちり、前年度の決算を根拠としということなのですけれども、数字のほうがぴったりした数字になってくるではないですか。例えば報酬にしても3,000、1,000円単位まで書いてあるし、給料、手当についても9,000円とか、非常に細かい数字で予算書のほうも書いていると、要はこれは決算を根拠にしながらも、ある程度運営上しっかりと現実的には運営を考えざるを得ないというような状況の中で決算に見込んでの数字が細かく出ているということを考えると、期間の1年期間ということの中で、そうした何となく投げやり的な経営にならないかどうか、この計画のような運営等、そうした部分でのしっかりとした協議が行われているのかどうか、その辺だけ確認させてください。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 お答えいたします。  まず、一義的に指定管理の指定についての議案だということをベースに申し上げます。そして、出されたものは事業計画ということで、協会から出された事業計画書ということでございます。議員おっしゃるとおり、協会との協議、支障等々の問題は正直に申し上げまして、いろいろ協会と所管しているにぎわい創出課、担当者レベルでもいろいろお金のことに限らず事業的にも協議をさせていただいております。その中で1年間の指定管理ということで、非常に難しい判断はしておりますが、今後も積極的にかかわりながら支援といいましょうか、協力して会館を運営していきたいと考えております。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) こちらのほうのあくまでも計画書ですけれども、嵐山町の観光連携とか観光窓口として頑張るという、そうした計画書ではありますが、そうした目的を有する。そうすると、本年度に限って言えば残念ながらいろんな状況の中で今課長がお話ししていただいたように、それらの活動に関しての例えばお金の問題、または何らかの人的な問題、不都合さが出てくる可能性もあると思うのです。その場合にはやっぱり町側が積極的に指定管理だからにとどまらないで、ことし一年に限っては本来の目的を達成するという方向に基点をしっかり置いてもらって、逆に町側が手伝うなり、または予算的な措置を指定管理だからというふうに済ませないで、やはり観光という、たとえ1年であってもしっかりとした充実内容になるようにするように、その辺は特別な期間であるというふうな前提で考えていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁お願いします。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 お答えいたします。  この伝統工芸会館、そして指定管理をお願いする予定であるこの協会、町が出資、支援金を出している団体でもございますので、当然それらについても町が伝統工芸会館を中心としたエリアを観光の拠点等々とも位置づけておりますので、そこは今後も積極的に協力しながら支援をしてまいりたいと思います。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 2点について質疑をさせていただきます。  まず、今回の、今回というか、今の30年度からの2年間、定期的に今回の11月15日に行われた評価と同時にどのような決定的な評価として、この指定管理者に選定した内容だったのか伺いたいと思います。  もう一点は、リリックおがわのときもそうだったのですが、3年だった期間が2年になり、そして最終的に1年になって、今度は直営化ということになりました。今回についてもそれと同様なたどりをしているのか、今後そういうような方向性をどのようにお持ちなのか伺いたいと思います。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 お答えいたします。  議案の附属資料で候補者の選定結果についてでもご説明申し上げております。6番の選定委員会の審査経過ということで、10月25日に募集要項、仕様書、審査方法、期間等を選定委員会で検討させていただいて、随意選定というか、埼玉伝統工芸協会に1社で選定をさせていただきました。この選定の理由に関しましては、申し上げたとおり議案の中でもご説明した設置目的、利用状況、運営状況等々のほかにも、これは指定管理者を随意選定できる理由の要領を定めておりまして、その中で業務の専門性が高く、類似業務について効率的に管理運営を見込める団体がほかにない場合ということが定められております。そういったことで1社の随意選定とすることをこの10月に決めさせていただきまして、申請書を提出いただきました。その後に11月15日に選定委員会を開催していただきまして、事業計画等の審査をいただきました。その審査の内容につきましては、利用者の公平な利用が確保できるか、施設の効用を最大限に発揮させられるか、そして管理に係る経費の縮減が図られるか、そして計画の内容に沿った管理運営が安定的にできるかどうかということと、あとは公の施設の性質または目的に応じて必要と認める基準を満たす能力を有しているか等々を審査いたしまして、選定をしたということでございます。  そして、もう一点の、これは1年の理由ということでよろしいでしょうか。          〔「はい」と言う人あり〕 ◎岡部克美にぎわい創出課長 これは、現在の指定期間が平成29年の12月議会でもご説明をさせていただいたのですが、2カ年ということで指定管理期間を定めさせていただきました。これが平成30年度、そして令和元年度、今年度の2年間でございました。そのときにもご説明を申し上げたのですが、ここは会館そのものが既に30年近く経過する施設だということで、そもそも施設のリニューアルを考えなければいけない施設だということもあって、それらも含み2年ということで考えさせてほしいということで、今まで3年だったものを2年ということで組み立てをさせていただきました。そのときにも場合によったらもう少し延びてしまうかもしれないということを申し上げたのですが、今回1年で指定管理をさせていただいて、来年度に伝統工芸会館のリニューアルといいましょうか、それを積極的にとり行い、そして和紙による活性化計画に基づいた取り組みを本格的に来年度実施するための1年というふうに考えさせていただいております。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) 質疑は1つにまとめてしまいます。再質疑となりますけれども、リニューアルに来年度使うということなのですが、この計画書にはそのリニューアルに関する内容は一つも触れていないです。それでいいのか。同時に私たちが指定管理者制度を導入する際に住民サービスの向上を図るため、もう一つとすれば費用対効果の向上のためという大きなお題目がありました。それが今回ずっとどのような変化をしてきたかといえば、大きな費用対効果に対しては、一定の部分では成功したのだろうと思いますけれども、和紙のユネスコ認定を受けて大きな変化が私たちの町民の目にはなかなか映らないあそこの会館の運用のあり方、私たちからすればもっともっと大きな期待感を込めたものになるのだなという気持ちがありました。しかし、どうなのでしょう、開いてみれば、あけてみれば、そうにもならなかった、利用者も激減をしている現状がある、こういったことに対して妥当な場所である、そういった言い方だけでいいのか、本来ならばこの指定管理者制度においては、よりリニューアルを図りたいという気持ちがあれば、新たな選定場所を探してでもやるのが本来のやり方であるというふうに一番最初、30年前、30年前ではないです。指定管理者が導入されたときには国からの方向性も示されたと思います。この辺に関してはどうでしょう。さっき2点です。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 議員おっしゃるとおり、当然公平性であったり、町の……失礼しました。町の資産の有効活用とか、そういった形になろうかと思います。これは今回、議員おっしゃったように、この先のもくろみといいましょうか、考え方、和紙の有効活用による町の活性化計画に基づいて、これらをどうやって具体的にやるか、ことしも、ですから議員おっしゃったように直営にするだとか、次の指定管理先を探すだとか、そういったことも含めまして、来年度の課題として取り組むつもりでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) これは、民間と言っていいのかわかりませんけれども、協会自身がこの事業を行うに当たってビジネスチャンスが大きいと捉えているのかどうか、そこのところが大きな分岐点だろうかなと思っています。あんなにもいい施設がなかなか状況的にうまく運用がされていないというのは、見てわかるとおりだと思うのです。協会の考え方を聞いてもしようがないのですけれども、町としてそういった気持ちを受け入れているのかどうかなのですよ、はっきり言って。ビジネスチャンスがあったからこそやるのだという意識が高ければ高いほど、小川町町内にもありますよね、積極的に行っている指定管理事業者が。そういったことがあるかないかということなのです。たった1年かもしれませんけれども、されど1年です。我々の税金が大きく大きく投入される一つの場所であります。この辺について答弁をいただいて終了とします。 ○大戸久一議長 岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 お答えいたします。  まず、伝統工芸会館の条例の設置目的等の兼ね合いもございます。これも30年間正直申し上げまして、そのままという言い方が適切かわかりませんが、条例上は伝統産業品の云々という話をさせていただいております。そして、さらに伝統工芸協会に関しましては、県内の伝統的手工芸品ということで30年来変わらずうたわれております。ところが、ここ近年、県内のそういった伝統的手工芸品の産地がそれぞれの会館やらをどんどん建設している状況を考えると、適切かわかりませんが、協会も少し整理をしていったほうがいいのではないかなと、私は考えております。ただ、今はこの指定管理という部分でお話を申し上げていれば、条例上の観点も少し変える必要が出てくるのかなということも考えております。そういった意味で、協会とは今後もこの1年をかけて伝統工芸会館と協会を含めて、業務を含めて整理ができたらいいかなと考えております。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第62号 埼玉伝統工芸会館の指定管理者の指定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕
    ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  それでは、ここで暫時休憩といたします。(午後 2時06分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 2時18分) △議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第4、議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算及び債務負担行為並びに地方債に所要の補正が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  矢島政策推進課長。          〔矢島富男政策推進課長登壇〕 ◎矢島富男政策推進課長 命によりまして、議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)の内容のご説明を申し上げます。  初めに、議案書をごらんいただきたいと存じます。まず、第1条でございますが、歳入財源及び歳出経費の予算に所要の補正が生じたため、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,703万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92億4,195万8,000円とするものであります。  第2条は債務負担行為の補正で、第3条は地方債の補正でございます。  恐れ入りますが、4枚めくっていただきたいと存じます。債務負担行為でございます。債務負担行為は追加2件であります。指定管理者に埼玉伝統工芸会館の管理を行わせる業務は、令和2年度分の債務負担でございます。リリックおがわ総合管理業務は、令和2年4月から令和3年9月までの1.5年分の債務負担でございます。年度末となっている契約の終期を年度途中に変え、契約事務の円滑化を図りたいため期間を1.5年とするものであります。  1枚めくっていただきたいと存じます。第3表、地方債補正の1、追加でございますが、追加の3事業の災害復旧に係る地方債は、落雷により被災した揚水機場配電盤復旧工事と台風19号により被災した農林業施設や公園施設の災害復旧工事に係る事業債を新たに計上するものであります。 変更の2事業は、町道整備事業が橋りょう補修等に係る事業費の減額によるもの、公共施設適正管理推進事業は旧中央公民館の解体設計が完了し、事業費が確定したことによる減額であります。  次に、歳入歳出予算の内容をご説明申し上げます。別にご配付いたしました補正予算に関する説明書をごらんいただきたいと存じます。5ページをお願いいたします。歳入からでございます。11款1項1目地方交付税は3万5,000円の増額であります。震災復興特別交付税の交付額が確定したことによるものであります。  15款1項1目民生費国庫負担金は55万6,000円の減額であります。1節保険基盤安定負担金は、国民健康保険に係る保険者支援分の確定により減額するものであります。3節障害者自立支援給付費負担金は、補装具費支給に係る負担金を事業の執行見込みに合わせ増額するものであります。  2項1目民生費国庫補助金は42万6,000円の増額で、2節児童福祉費補助金のうち、放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金及び保育対策等促進事業費補助金は、それぞれ対象事業の執行見込みに基づき補正するもので、保育所整備等補助金は民間保育園の防犯対策強化整備に係る補助金で、新たに計上するものであります。  2目衛生費国庫補助金は646万円の増額で、台風19号による災害廃棄物の収集運搬及び処分に係る補助金を新たに計上するものであります。  3目土木費国庫補助金は1,471万9,000円の減額であります。 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。(午後 2時24分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 2時29分) ◎矢島富男政策推進課長 それでは、引き続きご説明を申し上げます。  3目土木費国庫補助金からご説明を申し上げます。3目土木費国庫補助金は1,471万9,000円の減額であります。1節社会資本整備総合交付金は、橋りょうの補修等に係る補助金を交付額の確定により減額するものであります。  6ページをお願いいたします。2節都市計画費補助金は、台風19号により被災した公園の災害復旧工事に係る補助金を新たに計上するものであります。  7目農林水産業費国庫補助金10万円の増額は、1節農業振興費補助金で、台風19号により圃場に堆積した稲わらの撤去に係る補助金を新たに計上するものであります。  16款1項2目民生費県負担金は12万6,000円の増額でございます。1節保険基盤安定負担金は、国民健康保険に係る保険税軽減分と保険者支援分の確定により減額するものであります。2節老人福祉費負担金は、後期高齢者医療保険に係る保険税軽減分の確定により減額するものであります。4節障害者自立支援給付費負担金は、補装具費支給に係る負担金を事業の執行見込みに合わせ増額するものであります。7節災害救助費負担金は、台風19号による被災住宅の応急修理制度に係る県負担金を新たに計上するものであります。  2項2目民生費県補助金は242万9,000円の増額であります。5節児童福祉費補助金のうち、ひとり親家庭等医療費支給事業補助金は、事業の執行見込みに合わせ増額するもの、安心元気保育サービス支援事業費補助金、保育対策等促進事業費補助金及び放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金は、それぞれ対象事業の執行見込みに基づき補正するものであります。  4目農林水産業費県補助金は5,393万6,000円の増額であります。2節農業振興費補助金は、未利用農地の利活用促進事業に係る補助金を対象事業の拡大に伴い増額するものであります。3節林業費補助金は、台風19号で被災した森林管理道の災害復旧工事に係る補助金で、新たに計上するものであります。4節農地費補助金のうち、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金及び農村地域防災減災事業補助金は、ため池の耐震点検委託料に係る補助金で、補助区分の変更により農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金を減額し、農村地域防災減災事業補助金に振りかえるものであります。次の農業用施設災害復旧費補助金は、9月11日に発生した落雷により被災した市野川第二、第五揚水機場の配電盤の復旧工事に係るものと、台風19号により被災した2カ所の揚水機場の復旧工事に係る補助金で、新たに計上するものであります。  18款1項4目災害支援寄附金97万9,000円の増額は、台風19号の災害に対する寄附金で、新たに計上するものであります。  19款1項1目基金繰入金5,727万3,000円の減額は財政調整基金繰入金で、歳入歳出第5号補正予算の調整によるものであります。  2項4目下水道事業特別会計繰入金13万2,000円の増額と5目農業集落排水事業特別会計繰入金2万7,000円の増額は、おのおの特別会計から一般会計にパソコンのリース費用を事務費として繰り入れるものでございます。  8ページをお願いいたします。21款4項3目雑入は1億462万8,000円の増額であります。3節雑入のうち、前年度後期高齢者医療市町村療養給付費負担金精算金は平成30年度分の精算分、災害見舞金は台風19号に係る全国町村会、全国町村議会議長会からのもの、多面的機能支払交付金返還金は事業期間満了に伴う残金分の返還、農業用施設災害復旧費地元負担金は落雷及び台風19号により被災した揚水機場3カ所に係る災害復旧費用に係る地元負担金、埼玉中部資源循環組合負担金精算金は組合の解散に向けた基金等の精算金であり、以上の5つとも全て新たに計上するものであります。  22款1項町債970万円の減額は、議案書の第3表、地方債補正で説明させていただいたとおりでございます。  次に、歳出でございます。1款1項1目議会費8,000円の減額は、庁舎コピー機の入れかえを機に、これまで各課に予算計上しておりました庁舎内のコピー代を全て総務課所管とするための減額であります。  なお、以下の総務課を除く各所管課における消耗品費につきましても、同じ理由で減額補正をしております。  10ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費は280万9,000円の増額であります。001総務一般管理費の84万2,000円の増額は、ただいまご説明いたしましたコピー代を一括して総務課所管としたことによるものと、カラー印刷機のトナーカートリッジやコピー用紙に不足が見込まれることから、消耗品費を増額するものであります。003庁舎管理費196万7,000円の増額は、庁舎の雨漏り修繕やトイレ修繕等、突発の修繕が多く発生したため、修繕料を増額するものと、会計検査院の検査において補助対象としていた経費の一部が補助対象外との指摘を受け、補助金の一部を返還するためのものであります。  4目会計管理費4,000円の減額はコピー代であります。  6目企画費は1万3,000円の減額であります。021企画事務事業費の1万3,000円の減額はコピー代であります。024行政情報化推進事業費は特別会計からの繰入金の充当に伴う財源内訳の変更で、事業費の増減はございません。  9目自治振興費5,000円の減額はコピー代であります。 14目諸費10万円の増額は、埼玉県町村会における申し合わせにより台風15号により被災した千葉県の町村に対する見舞金を計上するものであります。  12ページをお願いいたします。2項1目税務総務費4万2,000円の減額はコピー代であります  3項1目戸籍住民基本台帳費は16万6,000円の増額でございます。001戸籍等一般事務費10万円の増額は、コピー代の減額と在庫の減少に伴い結婚記念証及びお誕生記念証の台紙等の作成に係る費用の増額を合算したものであります。004個人番号カード発行等事業費の6万6,000円の増額は、個人番号カードの取得者拡大に向け、カード申請時に使用する顔写真の撮影用のデジタルカメラ及び背景スクリーンを購入するための費用を新たに計上するものであります。  14ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費4万4,000円の減額はコピー代であります。  3目老人福祉費6万円の増額は、017老人在宅福祉事業費で利用者の増加が見込まれる寝具類等洗濯乾燥消毒事業委託料を増額するものであります。  5目国民年金事務取扱費7,000円の減額はコピー代であります。  6目国民健康保険事業費411万1,000円の減額は、コピー代の減額と特別会計に対する保険基盤安定繰出金の減額であります。  7目総合福祉センター費50万円の増額は、パトリアおがわのプール可動床の緊急工事を行ったことにより、今後の修繕料に不足が見込まれるための増額であります。  8目介護保険事業費は85万3,000円の増額で、034地域支援事業費におきまして介護予防生活支援サービス事業に対する特別会計への繰出金を増額するものであります。  10目障害者自立支援支給費は2,072万3,000円の増額でございます。042自立支援医療費給付事業費(更生医療)と次の043介護給付・訓練等給付費支給事業費の増額は、ともに精算による前年度負担金の返還金であります。044補装具費支給事業費の40万円の増額は、補装具の支給に増加が見込まれることから、負担金を増額するものであります。045地域生活支援事業費7万円の増額は、依頼件数の増加に伴い医師の意見書作成手数料を増額するものであります。051自立支援医療費給付事業費(育成医療)の14万9,000円の増額は、精算による前年度負担金の返還金であります。  16ページをお願いいたします。11目後期高齢者医療費879万2,000円の減額は、広域連合に対する共通経費に係る負担金の減額及び特別会計に対する保険基盤安定繰出金の減額であります。  2項1目児童福祉費総務費60万円の増額は、ひとり親家庭等医療費のこれまでの支給実績が当初の見込みを上回っており、今後の支給に不足が見込まれるため増額するものであります。  2目児童措置費は571万6,000円の増額であります。028障害児通所支援事業費の31万4,000円の増額は、精算による前年度負担金の返還金であります。016民間保育園等児童措置事業費の397万8,000円の増額のうち、民間保育園等運営費補助金は1歳児の入所が見込みを上回ったことによる1歳児担当保育士の雇用費に係る増額分と申請見込みのない障害児保育事業、延長保育事業等に係る減額分等を合算し、増額とするものであります。また、民間保育園等整備補助金は、私立保育園の防犯カメラ設置に対する補助金で新たに計上するものであります。017放課後児童健全育成事業費の142万4,000円の増額は、指導員賃金の改善に係る補助金で、申請クラブ数の増加が見込まれるため、放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を増額するものと、精算による前年度補助金の返還金であります。  18ページをお願いいたします。3目児童福祉施設費は8万円の増額であります。022町立保育園等管理運営費7万円の増額は、通話料の増加等により不足が見込まれるため増額するものであります。027地域子育て支援事業費の1万円の増額は、精算による前年度補助金の返還金であります。  3項1目災害救助費746万円の増額は、台風19号により被災した住宅の応急的修理を災害救助法に基づき行うためのもので、財源は全額県負担金であります。  20ページをお願いいたします。4款1項4目環境衛生費5,000円の減額はコピー代であります。  2項2目塵芥処理費は1,343万1,000円の減額であります。002塵芥処理事業費の2,793万9,000円の減額は、来年度からのスプレー缶の収集方法の変更に伴い、周知のためのごみ集積所の看板及びシールの購入費及び回収用コンテナの購入に係る経費を計上するものであります。あわせまして、埼玉中部資源循環組合が解散予定であることに伴い、負担金の減額がこちらに計上してございます。004災害廃棄物処理事業費の1,450万8,000円の増額は、当初の見込みを上回る災害廃棄物の搬入があったことにより、家電リサイクル関係手数料及び収集運搬業務委託料を増額するものと処分に係る災害廃棄物処理手数料、処理困難物処理委託料を新たに計上するものであります。  22ページをお願いいたします。6款1項1目農業委員会費と2目農業総務費はコピー代の減額であります。  3目農業振興費は151万9,000円の増額であります。015農地活用保全事業費の149万円の増額は、補助対象の事業が拡大したことに伴い増額するものであります。016多面的機能支払交付金事業費の2万9,000円の増額は、補助対象団体が実施した5カ年の事業が完了したことにより、精算により生じた返還金のうち県補助金相当額を返還するものであります。  5目農地費は250万4,000円の減額であります。019かんがい排水事業費の100万円の減額と023土地改良事業費の150万円の減額は、ともに台風19号による災害復旧費の財源に振り向けるためのものであります。020一般農道事業費の4,000円の減額はコピー代であります。  24ページをお願いいたします。7款1項1目商工総務費5,000円の減額はコピー代であります。  3目観光費50万円の増額は、010観光施設等管理事業費で、台風や豪雨などによりハイキングコース等の修繕工事費がかさんでいるため、増額をするものであります。  8款1項1目道路橋りょう総務費9,000円の減額はコピー代であります。  4目橋りょう維持費3,765万3,000円の減額は、012橋りょう維持事業費で国庫補助金の内示額にあわせ、橋りょうの補修設計に係る委託料を増額し、点検に係る委託料及び補修工事費を減額するものであります。  5目地籍調査費は7,000円の減額でコピー代であります。  26ページをお願いいたします。2項1目河川総務費は80万円の増額で、高谷地内の調整池の支障木伐採に係る委託料を新たに計上するものであります。  3項6目建築総務費5,000円の減額はコピー代であります。  28ページをお願いいたします。9款1項4目防災費188万2,000円の増額は、コピー代の減額と台風19号における避難場所開設により使用した災害用毛布のクリーニング代及びリパック代の計上と、防災行政無線支局の修繕に係る費用を計上するものであります。  10款1項2目事務局費21万5,000円の増額は、002事務局一般管理費で、学校再編等審議会の開催日数をふやすための委員報酬の増額とコピー代の減額、手話翻訳料は小学校の入学説明会で利用が見込まれるための増額であります。  30ページをお願いいたします。2項1目学校管理費は1,175万3,000円の増額であります。007小学校共通管理費の1,115万3,000円の増額は、令和2年度の教科書改訂に伴い必要となる教師用教科書及び教師用指導書等の購入に係る費用を新たに計上するものであります。010小学校営繕費の60万円の増額は、小川小学校2教室の照明の照度の改善に係る費用を計上するものであります。  4項2目公民館費は20万4,000円の増額で、このうち需用費は公民館の電気料に不足が見込まれるため、光熱水費を増額するもの、委託料は業務用空調機の定期点検委託料の計上と業務委託の完了に伴う旧中央公民館解体工事設計委託料の不用額を減額するものであります。  32ページをお願いいたします。11款1項1目農業用施設災害復旧費は1,600万円の増額で、9月11日に発生した落雷により被災した揚水機場の配電盤の復旧及び台風19号により被災した揚水機場、水路、ため池等の復旧工事費であります。  2目林業施設災害復旧費は6,900万円の増額で、台風19号により被災した森林管理道の路肩崩落、土砂流出及び倒木等の復旧に係る費用を計上するものであります。  3目農地災害復旧費10万円の増額は、台風19号により圃場に堆積した稲わらの撤去に係る費用を補助するものであります。  3項1目公園災害復旧費870万円の増額は、台風19号により被災した栃本親水公園の復旧工事費であります。  34ページをお願いいたします。5項1目観光施設災害復旧費396万円の増額は、台風19号により被災した下里公衆トイレや遊歩道の復旧工事費であります。  以上で議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)の内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) それでは、ちょっと多くて申しわけないのですけれども、全部で16点お願いいたします。  1点目、7ページ、災害寄附金97万9,000円の多額の寄附があったということなのですけれども、この辺ご説明いただきたいと思います。  2点目、8ページ、雑入なのですけれども、埼玉中部資源循環組合の解散により負担金の精算処理として8,883万5,000円が一般会計に戻ることになります。今後、当町がどのような可燃ごみ処理をしていくのか注視していきたいと思っておりますが、この雑入額と21ページの負担金2,889万3,000円、これを合計しますと約1億2,000万円近い金額が一般会計に戻るという表現をあえてさせていただきますが、そういうことになります。本来ならば可燃ごみ処理に使うべき予算であったはずです。何らかの方向性が出るまでの間、この1億2,000万円近い金額を例えば基金積立金のような手法で一時的に保全するような手法はとれないものかお聞きします。  3点目、13ページ、印刷製本費ということで、結婚記念証の増額だと思うのですけれども、ちょっとこの辺ご説明をもう少し丁寧にお願いいたします。  4点目、その下段です。個人番号カード発行等事業費、当初208万7,000円ですか、当初予算にはこの背景スクリーンというのは予定されていなかったのではないかと思うのですけれども、この辺どのように購入して、どのように役に立てていくのかをお聞かせください。  5点目、19ページ、被災住宅応急修理事業費746万円、被災された方にどのような支援を行っていくのか具体的にお願いいたします。  6点目、25ページ、橋りょう維持事業費、国庫補助の減額により事業費が1億2,694万7,000円となった橋りょう維持事業費ですけれども、今年度の計画で執行された橋脚を教えてください。  7点目、26ページ、調整池支障木伐採業務委託料80万円、何か新規事業ということなのですけれども、この辺をご説明ください。  8点目、28ページ、工事請負費で34万6,000円が計上されております。先ほど無線支局ということなのですけれども、災害で何かふぐあいがあったようなのですけれども、この辺のご説明をお願いいたします。  9点目、29ページ、役務費で手話翻訳料ですか、4万8,000円、先日7つのお祝いの式典において、私もいわゆる手話通訳者という方を目の前で拝見させていただきました。当初では2万4,000円に対して4万8,000円の増額要求なのですけれども、この費用の内訳を教えてください。  10点目、31ページ、公民館費の中で管理運営費、当初414万8,000円に対して25%増の108万円の電気代の要求でしょうか、どういうことが生じているのか。  11点目、以後は32ページから34ページについて、同じ内容の質疑をさせていただきます。初めに、32ページの農業用施設災害復旧費の1,600万円、被害状況と復旧工事の見込みについて確認させてください。  12点目、同じく林道施設災害復旧費6,900万円、13点目、同じく農地災害復旧費10万円、14点目、同じく公園災害復旧費870万円、15点目、同じく観光施設災害復旧費396万円、16点目なのですけれども、ちょっとページが戻りまして、24ページの観光施設等管理事業費の修繕工事50万円が、この内訳も知りたいのですけれども、これが災害復旧費に含まれないのはなぜかな、その辺も一緒にご答弁いただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○大戸久一議長 1点目について矢島政策推進課長、2点目について新井環境農林課長、3点目について田嶋町民課長、4点目についても田嶋町民課長、5点目について栢盛都市政策課長、6点目について瀬上建設課長、7点目について瀬上建設課長、8点目に対して櫻井防災地域支援課長、9点目について下村学校教育課長、10点目について田中生涯学習課長、11点目について新井環境農林課長、12点目、13点目も新井環境農林課長、14点目、栢盛都市政策課長、15点目、16点目、岡部にぎわい創出課長、以上答弁願います。  1点目、矢島政策推進課長、答弁願います。 ◎矢島富男政策推進課長 それでは、1点目の災害の寄附金についてご答弁を申し上げます。  私どもでは、今回の台風19号の被害を受けまして、災害支援の寄附金のほうを皆様からいただいてございます。いただき方といたしましては、私どもの政策推進課の窓口または公共施設に置かせていただきました募金箱、またふるさと納税で活用しているホームページ、ふるさとチョイスというホームページでございますが、こちらを通じての寄附金ということで、今回計上させていただきました金額については、10月末までで押さえをさせていただきました寄附金を今回は計上させていただきました。その後も寄附の受け入れは現在も続けていると、そういう現状でございます。  以上です。 ○大戸久一議長 2点目について、新井環境農林課長。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  埼玉中部資源循環組合の基金の精算金の雑入の部分ということで、先ほど議員のほうで1億2,000万円余りというお話でございますが、雑入の部分の8,883万5,000円と歳出のほうで組まさせていただいたものは、戻入金と、それから負担金につきましては4期に分かれている関係上、第4期分の予算額を減額したものですから、1億2,000万円というお話ではなくて、ちょっと正確な数字が出ていないですが、そこより下回るものでございます。先ほどのお話ですと、基金として保全したらどうかということだなと思います。今後、早急にそういった事態になりましたら、この小川地区衛生組合でともに協議してまいりたいと考えているところでございますが、ごみ処理につきましては、一日たりともとめることはできません。そんな関係で、次の処理方法を考えたときには、それ相当の費用が生じるものと推測できます。その時々の町の財源確保がございますので、今議員が提言していただいたことも踏まえて、財政当局とも協議しながら、町全体としての取り組みとして考えてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○大戸久一議長 3点目について、田嶋町民課長。 ◎田嶋明美町民課長 お答えいたします。  消耗品の9,000円の増による内訳ですが、コピー代の残額、総務課に引き上げた分と和紙購入費を精算しまして9,000円の不足が生じるための消耗品の増額となっております。印刷製本費におきましては、和紙を結婚記念証と出生記念証のほうに印刷するものと、その記念証を入れるケース代のほうの数ということで、こちらのほうは200枚単位となっておりますので、当初予算と同じぐらいの額になってしまうのですが、数のほうの関係で9万1,000円の増をお願いしているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 4点目について、田嶋町民課長、よろしくお願いします。 ◎田嶋明美町民課長 続きまして、4点目のほうのご答弁をさせていただきます。  こちらの事業につきましては、マイナンバーカードの普及に関しまして、政府のデジタル・ガバメントの閣僚会議におきまして、全国の自治体におきまして交付枚数を現在の10倍以上に引き上げるような体制を整備するようということを打ち出されております。これに伴いまして、ただいま交付時来庁方式とこの4月より申請時来庁方式というものをやっておりますが、今後は出張申請受付方式等も考えておりまして、申請する方の写真のほうのサービスのほうにつなげていけたらと思いまして、デジタルカメラと背景スクリーンのほうの補正のほうをお願いしているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 5点目について、栢盛都市政策課長、答弁願います。 ◎栢盛武昭都市政策課長 お答えいたします。  今回、補正予算でお願いする住宅の応急修理につきましては、災害救助法に伴う台風19号による住宅が災害により一定の被害を受け、そのままの状態では住むことができない場合で、応急的に修理すればもとの住宅に引き続き住むことが可能となり、かつ住む方の資金が不足する場合に必要最小限度の部分の修理にかかる費用を自治体が支給するというものです。罹災証明等の被害決定に基づき、対応をしていくことになるものです。被害の程度によりまして、全壊については50%以上、大規模半壊につきましては40%以上50%未満、半壊につきましては20%以上40%未満、これにつきましては1世帯当たり59万5,000円を支給するものでございます。また、一部損壊、準半壊につきましては10%以上20%未満については、1世帯当たり30万円を支給するものでございます。なお、当町におきましては、現段階罹災証明を発行し、職員等で調査した結果、該当する半壊につきましてが8件、一部損壊については9件が該当すると見込まれております。今回、746万円を補正予算でお願いするものでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 6点目について、瀬上建設課長。 ◎瀬上好之建設課長 それでは、6点目、本年度執行した橋りょうの工事委託等についてご答弁申し上げます。  まず、委託につきましては、まず町内にございます橋りょうの点検、これを法定点検ということで5年に1度の点検ということを実施しております。それから、補修設計の委託業務を2つの橋を執行しております。落合橋、こちらは腰中地区にございます館川にかかる橋りょうの補修設計です。もう一つは、石塚橋、こちらは勝呂地内にございます兜川にかかる橋りょうの補修設計でございます。  続きまして、工事につきまして既に執行しているものが、発注済みのものが2橋ございます。1つは小川中央陸橋の耐震補強工事、もう一つが68号橋の補修工事、68号橋につきましては場所が古寺地内で帝松さんの西側にございますパトリアのほうに行く道路にかかる、金嶽川にかかる橋りょうで、こちらはそれほど大きくないのですけれども、水道の導水管が2つ添架してありまして、町にとっては重要な橋ということで補修を今実施しておるところでございます。これから発注予定のものが1つございまして、池田の歩道橋の補修工事を予定しております。こちらにつきましては、11月に追加の案内がございまして、追加要望をしたところで、補助金をいただけるということになりましたので、今後発注する予定でございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 7点目について、同じく瀬上建設課長。 ◎瀬上好之建設課長 続きまして、7点目の調整池支障木伐採業務委託についてご説明させていただきます。  この調整池につきましては、場所が大字高谷地内、雇用促進住宅の東側にございます旧前高谷グラウンドの脇にある調整池でございます。今回、この調整池の脇、前高谷グラウンドの敷地に民間の企業が進出するということがございまして、その隣接する調整池の環境整備ということで樹木の伐採、かなり大きくなっているものがございまして、それの伐採をしたいということで補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 8点目について、櫻井防災地域支援課長、答弁願います。 ◎櫻井広防災地域支援課長 8点目ですが、防災費の工事請負費、金額が34万6,000円となっておりますが、防災無線子局の2カ所の修繕となります。具体的には高見地内と木部地内の2カ所であります。バッテリーと自動復旧ブレーカーのふぐあいにより、その交換を予定しており、行います。  以上です。 ○大戸久一議長 9点目について、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 お答え申し上げます。  手話翻訳料でございますが、こちらは小川小学校とみどりが丘小学校の新入児童の保護者の中に聴覚障害のある方がいらっしゃいますので、そのために手話翻訳通訳の方を派遣して、合理的配慮を図るものでございます。内訳でございますが、4時間以内まで1人の派遣の費用が1万2,000円でございます。30分を超える場合には2人の手話通訳者が交代で手話通訳をすることになってございますので、1校につき2人、2校でございますので、1万2,000円掛ける4で4万8,000円の補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 10点目について、田中生涯学習課長、答弁願います。 ◎田中和夫生涯学習課長 10点目についてお答えいたします。  光熱水費108万円でございますが、こちらにつきましては大河公民館、それから竹沢公民館、八和田公民館、こちらの電気料の基本料金というものがあるのですけれども、こちらの金額が当初の積算していた基本料金と現在の基本料金が変わっております。変わっておるというのは高く上がっているということで、そのことによる電気料の補正の計上ということになります。  あとそれから、旧中央公民館、こちらのほうの11月以降の電気料金を計上したものとなるものでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 11点目について、新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  災害復旧費の中の農業施設の災害復旧費のことでございます。まず、被害状況はということでございますが、まずその前に農業施設災害復旧工事単独分と補助分の2通りを予算計上させていただいております。単独分につきましては、50件の復旧工事をする予定でございます。補助分については2件ということです。どういう内訳かと申し上げますと、単独分については割と小規模な工事ということでございます。農業被害として水路の関係では、土砂堆積だとかのり面の崩壊あるいは洗掘だとか、そういったものを積み上げますと580万円でございます。 それから、補助分のほうでございます。先ほど政策推進課長のほうからも申し上げましたが、このたびの台風19号関連の災害復旧ではなくて、その前の9月11日の落雷に伴っての揚水機の中にあるポンプの配電盤が雷がそこに落ちてしまいました。制御盤のほうが雷によって通電して焼けてしまったものですけれども、そのものが今回計上させていただいているところでございます。  それと、あと2件分の補助分につきましては、フェンスの倒壊というのがございます。奈良梨にある市野川第二揚水機場のやはり揚水機のある周りの安全対策のための囲いのフェンスでございます。そちらが72メートルにわたって崩壊、倒壊してございます。それからもう一つ、下横田にあります市野川第一、第四揚水機場にある同じくフェンスの倒壊でございますが、148メートルにわたって倒壊、これは直線ではなくて囲みも含めての延べの距離の表記でございますが、そんな倒壊の状況でございます。  農業用被害につきましては、今後補助分につきましては災害査定等を受けて、単独分については年度内に復旧するような工事を試みていきたいと思っておるところでございます。  それから、12点目の…… ○大戸久一議長 12点目、13点目、新井環境農林課長、答弁願います。          〔何事か言う人あり〕 ○大戸久一議長 12点目。 ◎新井章環境農林課長 続きまして、12点目の林業施設災害復旧費の中のまた被害の状況と今後の工事の方針ということでお答えさせていただきます。  やはり同じように単独分と補助分という形の区分でございます。町単独分につきましての工事は2,400万円、これも全て積み上げでございますが、森林管理道の被害をこうむった49件分の災害復旧でございます。主な被害状況として路肩の崩壊だとか土砂の流出が主です。それらを復旧あるいは土砂については撤去の伴う工事を積み上げたのが先ほど申し上げた2,400万円ということでございます。  それから、補助分につきましては、森林管理道の栗山線と、それから天久線という林道がございますが、そちらのほうで路肩の崩壊が栗山線につきましてはございました。20メートルにわたる崩壊です。これを補助分として計上させていただいております。2,000万円ということでございます。天久線につきましては、80メートルにわたっての山腹崩壊、林道の崩壊があったものでございます。今回予算計上させていただきましたのは2,500万円を計上させていただいておるところでございます。  単独分につきましては、この後全てが災害復旧で年度内にすることが、こちら人手の関係ももちろんそうですし、先ほど言った多くの復旧工事が伴って、できる業者につきましても限りがあるということで、3月を越しての繰り越しが生じるようなことになってしまいます。補助分につきましても、これからご議決いただいた後には災害査定を予定してございます。交付決定を受けた後の契約、それから工事着工といいますと、もう年が明けるの間近ですから、これまた繰り越しにならざるを得ないというような状況でございます。  以上です。 ○大戸久一議長 13点目について、新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 失礼しました。稲わら、10万円の計上でございます。産地緊急支援事業補助金ということで、これは主に八和田地域の市野川の溢水、越水によることによっての稲わらが各圃場のほうに堆積したものの撤去費として農林水産省のほうのスキームによってでき上がっているものでございます。あわせて農林水産省と、それから環境省の連携という中で、まず1立米ごとの処理につきましては農林水産省のほうでは5,000円という単価のもとに仮置き場までの処理、要はそこに運んでくれた農家だとか団体でもいいのですが、そういったスキームができています。それ以降は、災害ごみという扱いになりまして、環境省のほうでほかにもこのたび補正させていただきましたけれども、環境のほうの災害廃棄物の補助金のほうの適用の運搬収集並びに処理のほうの取り扱いでやっていくものでございます。今回のここの10万円につきましては、実際には農林水産省のほうの事業であります1立米当たり5,000円のそのものの10万円分を計上させていただいたというものでございます。 ○大戸久一議長 続きまして、14点目について、栢盛都市政策課長、答弁願います。 ◎栢盛武昭都市政策課長 お答えいたします。  笠原議員の一般質問でもお答えをさせていただいたとおりですが、栃本親水公園につきましては、青山浄水場と日の出橋の中間点におきまして、川の増水により溢水を起こし、その水が栃本親水公園へ向かって流れていきました。公園内の南側から水が流れ込んだことによりまして、南側のフェンスに流木や草木が絡まり、負荷がかかったことでフェンスが倒れてしまい、復旧工事が必要となっております。また、多目的広場におきましては、防草砂利が流出してしまった、このことによりまして補修工事が必要となっております。今回は、この2カ所の工事につきまして補正予算をお願いするものであります。また、復旧の見込みにつきましては、年度内の復旧を目指して対応をしていきたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 15点目について、岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 34ページの観光施設の災害復旧の工事請負費の内容でございますが、これにつきましては台風19号の影響によりまして、政策推進課長がご答弁したとおり、下里の公衆トイレ、観光トイレが槻川沿いにあるため、フェンスが全て流されてしまいました。それと、敷地が洗われてしまったと、そしてそれに伴いまして合併浄化槽も水につかってしまったため、全て洗浄が必要な状態になっております。あわせて雨水の浸透ます等々も同じく修繕が必要な状況であり、また多機能トイレのスチール製の引き戸があるのですが、これが外れてしまったため、これが修繕の必要が出てしまったというものが1点、そしてあとはこれは町の官ノ倉のハイキングコース、これが木部川の天王池の池よりも上のほうの部分がハイキングコースが、やはりこれが水路はないのですが、水で洗われてしまって、深いところでは、職員見たところでは腰ぐらいの深さまで道が洗われてしまっているため、これを対応しなければいけない、そしてもう一カ所が、これは笠原側の北向不動周辺で同じように大分道路が傷んでしまったため、こちらについては災害復旧ということで工事請負費として計上させていただいたものでございます。 ○大戸久一議長 16点目について、岡部にぎわい創出課長、答弁願います。 ◎岡部克美にぎわい創出課長 それ以外の観光の修繕費として今回50万円ほど工事請負費で計上させていただきました。これにつきましては、当初50万円ほど修繕費として持っておりました。そのほかにも9月のときに観光トイレのポンプの修繕費として17万円弱を補正計上させていただいて対応していただいたのですけれども、この秋以降の台風や落雷、落雷の直接の影響ではないですけれども、大雨の影響ですとか19号等の影響で災害復旧工事とまではいかないまでも、本当に小さい修繕工事、5万円ですとか、早急に対応しなければいけないものを対応した経緯もございまして、今後起こるであろう部分についても対応する必要がありますので、かさんでしまった部分を含めて50万円を計上させていただいたということでございます。 ○大戸久一議長 それでは、再質疑ですか。          〔「すぐ終わります」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 笠原規弘議員。 ◆11番(笠原規弘議員) 大変多くの質疑に対してご答弁いただきましてありがとうございました。最後に11点目から15点目、災害復旧に関するところで、これは質疑ではないのですけれども、近い将来に被害総額というのですか、そういった取りまとめ、それからその財源について国、県の補助、それから単費、それぞれについて取りまとめをしていただいてご報告いただければと思います。ありがとうございました。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方何人いますか。  ここで暫時休憩といたします。(午後 3時23分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 3時36分) ○大戸久一議長 引き続き議案第63号について質疑を受けます。  質疑のある方。  本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 2点についてお尋ねします。  22ページ、農林水産業費の3目農業振興費、説明欄、負担金補助及び交付金で149万円増額補正となっております。未利用農地利活用促進生産事業補助金ということでありますけれども、具体の内容についてお尋ねします。  それから、29ページ、教育費、2目の事務局費であります。説明欄で学校教育課のところで学校再編等審議会委員報酬30万8,000円の増ということであります。これは、例えば今年度予定した審議会をこなすために不足が生じたのか、そのための増額補正なのか、あるいは今年度予定した審議会以上に審議会を開かなければならなくなったための増額補正なのかについて伺います。 ○大戸久一議長 1点目について新井環境農林課長、答弁願います。2点目について下村学校教育課長、答弁願います。  それでは、1点目について新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  未利用農地利活用促進生産事業でございますが、埼玉県の事業でございます。当初予算として125万円を計上していたものでございますが、今回増額が生じたもので補正をさせていただきました。内容につきましては、ブドウ棚の資機材でございます。棚の資機材でございます。県のほうの事業で2分の1の補助対象でございまして、配分の予定が270万円ということで、ここで内示額が出たものですから、足りないものを補正させていただいたというものでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 2点目について、下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 お答え申し上げます。  学校再編等審議会委員に係る報酬費でございますが、議員先ほどご指摘いただいた校舎のほうでございます。本年度審議会を開く予定であったもの以上に会を開く必要が出てきた関係で、この費用を補正するものでございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) 再質疑をさせていただきます。  農業振興費のところの未利用農地の利活用促進事業でございますが、ちょっとよく聞き取れなかったところもあって、重複するようなことになったら、また丁寧な説明をお願いしたいと思うのですが、地域と事業規模についてお尋ねしたいと思うのです。  それから、学校教育費の中で…… ○大戸久一議長 1点ずつ、済みません。  それでは、新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 それでは、お答え申し上げます。  地域というところは、そこの場所ということの理解をさせていただきましたが、高谷地内でございます。それから、規模がここのところで先ほど申し上げましたとおり、当初の予定より作付面積、要は具体的に申し上げますと、ブドウの作付面積が広がったために資機材がそれ以上に要することになったということでございます。それに伴う補正をさせていただくものでございます。 ○大戸久一議長 本多議員。 ◆8番(本多重信議員) ただいまの答弁は了解しました。  続いて、教育費のところなのですが、このことによって学校再編が早まることになるのかどうか、それに結びつくのか。 ○大戸久一議長 下村学校教育課長、答弁願います。 ◎下村治学校教育課長 お答え申し上げます。  審議会につきましては、その進行は審議委員の皆さんの自主的な進行に委ねているところがあるところが正直なところでございます。会をふやしたことにつきましては、現在審議会におきましては、こちらが諮問いたしました内容、長期計画と短期計画がございます。短期計画につきましては、東小川小学校に関するものでございますが、こちらにつきましては本年度中にできるだけ早く中間の答申をいただきたいという考えがございまして、そのためには審議の回数をふやす必要があるということのもとから、この審議会の回数を補正し、ふやすものでございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  戸口勝議員。 ◆13番(戸口勝議員) 4点について質疑をさせていただきます。  まず、10ページ、総務費、一般管理費、003庁舎管理費です。過年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金返還費ですけれども、補助対象外ということだったのですが、詳しい内容とその原因についてお伺いしたいと思います。  2問目は、14ページ、老人福祉費、017老人在宅福祉事業費です。寝具類等洗濯乾燥消毒事業委託料なのですが、こちらを調べると29年度6人、平成30年度が10人と、本年度の見込み数がどれくらいだったのか、そしてこれからの見込みがどれくらいなのかについて伺いたいと思います。  3問目、14ページです。総合福祉センター費の030運営費でプールの可動床の工事ということで50万円の計上がありますが、これは工期はどれぐらいで、いつごろ実施をする予定なのか伺いたいと思います。  そして、4問目です。児童福祉費、18ページ、022電話、ファクシミリ通話料ということで7万円が増加の計上がされております。通話料の増加ということだったのですが、詳しい内容をお聞かせいただければと思います。  以上です。 ○大戸久一議長 それでは、戸口勝議員の質疑に対しまして、答弁を求めます。  1点目について山﨑総務課長、2点目について青木長生き支援課長、3点目についても青木長生き支援課長、4点目について関口子育て支援課長、順次答弁願います。  1点目について山﨑総務課長。 ◎山﨑浩司総務課長 ご答弁申し上げます。  過年度の二酸化炭素排出抑制対策事業費の補助金の返還金の内容ということでございます。この事業におきましては、平成26年9月8日から平成27年2月20日にかけて行った事業でございます。そして、平成30年の11月7日におきまして、会計検査員が当町にお越しいただきまして、この事業についての会計検査を行っていただいたというところでございます。その中におきまして、この補助金を申請するに当たりまして、当然に補助対象経費と補助対象外経費というものがございまして、そのことは補助金の交付元でございます環境省、それの委託を受けた公益財団法人日本環境協会を通じて、まずは補助対象と対象外を積算をしまして、そして最初から補助対象外は除いておりました。ですから、補助対象内の事業の話をして申請をして、そのときに合意をして、それが補助対象経費だろうということで、その金額を基礎として補助金の3分の2の補助金を交付をいただいたというところでございます。  そして、会計検査員、30年11月7日お越しいただいた中において、補助対象外については当然補助対象外ですからいいのですけれども、補助対象内の中においての工事の中において、それが本当に全て補助対象なのかどうかというのが個々積算の中で指摘があったというところでございます。  その具体的内容、私どもの考えますところでは、この空調設備を含めてやったわけなのですけれども、既存の空調の撤去にかかわる清掃、片づけ等の費用等が、これは補助対象ではなくて、案分によって、そのとき役場は業務を一緒に行っておりましたので、課ごととか面積ごとに空調の工事をしたわけなのですけれども、そういった中において囲って工事をしたわけなのですが、その部分が撤去の部分というのは、工事をするものではなくて、あくまでも撤去費用だろうというようなご指摘があったというところでございます。このことに関しては当町としましては、補助金申請もととお話をして、それも含めて補助対象であろうということをお認めいただいて、補助の対象の中に含まれておったわけですけれども、会計検査員のご指摘がそういう共通仮設や直接仮設の部分の案分の部分があるだろうというようなご指摘があったというところでございます。そういった中におきまして、私どもがさらに当時の設計書等々をもちまして、会計検査員まで担当者としてご説明に参りました。そうした中におきましても、やはりご指摘が会計検査員の中であったというところでございまして、その過分になった部分、これがいわゆる205万円程度あるだろうということでございます。ですので、その部分について過分になったというのは、さっき言った撤去費用は補助対象外ではないのか、案分すればそのもとの数字が出るのではないかということで、それを精査をしていただいたところでございます。そういった中において205万円の補助対象外ということが確認ができたというところの中で、この3分の2の135万円を公益財団法人日本環境協会と思われますけれども、そちらのほうに返還をしていくと、そういうところでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 2点目について、青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 ご答弁申し上げます。  まず、寝具等の乾燥についてでございます。こちらは、議員おっしゃったとおり平成28年度については7件、29年度が6件、30年度が10件の申請をいただいておりました。今年度の見込みといたしまして、当初10件程度を予定をいたしまして、予算を組んだところでございます。そうしましたところ、まず要綱変更をいたしまして、ことしの10月から、今まで個人負担が無料でございましたが、今年度から個人負担を1割程度いただくということで4月に広報等を使いまして周知をいたしました。そうしましたところ、10月から変更ということで6月、7月にかけまして非常にたくさんの申請をいただきまして、まずは間に合わない、10件程度すぐに7月時点でもう全て申請をいただいてしまいまして、9月の補正に間に合わないということで、流用等の措置をいたしまして、申請を受けたところでございます。その後、9月に補正を行いまして対処いたしました。そのときには、あと5件程度なのではないかというところを考えました。といいますのも10月以降個人負担を求めるということで周知をいたしましたので、前半に申請が集中もうしたであろうというところで、今後については申請の状況等を見て、あと例年それほど後半には申請がありませんでしたので、5件程度かなというところで見込んだわけなのですけれども、その後も申請のほうが、少なくはなりましたけれども、いただきまして、9月の補正の分が既にもう全て申請をいただいているという状況でございますので、まだ申請のほうを見込みまして、現在22件程度いただいておりますので、今後も申請もあるのではないかというところで補正をさせていただいたところでございます。  それから、3点目について。 ○大戸久一議長 3点目について、青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 こちらにつきましては、11月5日から1週間、毎年行っております定期点検の期間中にプールの可動床、シリンダーが4本ございますが、そのうちの1本が沈み込んでしまったという事態が発生をいたしました。そうしまして、1本だけが沈み込んでおりまして、そのゆがみによりましてプールの壁面と可動床の間にすき間が生じまして、そこへの挟み込みですとか、それからゆがみによる可動床の破損等が考えられましたので、今後の営業に支障が出るということで、11月の5日当日でございますが、庁内で調整を図りまして、修理につきましては1日程度でできるということが業者のほうと話をいたしましたところ、1日程度でできるということがわかりましたので、その時点で発注をいたしまして、既に工事のほうは完了をしております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 4点目について、関口子育て支援課長、答弁願います。 ◎関口雅之子育て支援課長 ご答弁申し上げます。  この町立保育園の電話通話料の増加につきましては、複数の要因がございます。その中から代表的なものを二、三お話しさせていただきますが、まず支援を必要とするご家庭というのが非常にふえております。それはどういうことかというと、具体的にはお子さんよりも保護者です。保護者が朝起きられないと、そのことによってお子さんが登園ができない、そういったご家庭に電話をするとか、それが頻繁なわけです。それから、当然お便り帳とか連絡帳を読まない、そういう方に対しては忘れ物があった場合のご連絡とか、あとは行事がありますよということで案内をするとか、あとは今の時期ですと入学の準備に向けてのご案内というのを個別に各園から頻繁にやらせていただいていると、この背景にはやはり児童虐待の防止という大きな意味もございまして、こういった支援を必要とするご家庭は、児童虐待に至るという危険性が非常に可能性としては高いものですから、そこを一番身近な保育園のほうから連絡させることによって早期発見、それから児童虐待の防止というような意味も含めまして、今年度は頻繁な電話連絡をさせていただいているというのがまず1点ございます。  それから、生活保護のご家庭もしくは生活困窮の家庭からご連絡があった場合には、必ず一旦電話をお切りして、こちらから折り返して電話をかけるようにということで、よりきめ細かな形で電話のほうは使わせていただいております。  それから、ある園で聴覚障害の保護者の方がいらっしゃいまして、その聴覚障害の方は通常はファクスでのやりとりが多いのですけれども、今年度来年の4月からお子様が小学校に上がるという中で、やはり電話の連絡というのが頻繁になっておりまして、この電話の連絡というのは相手の聴覚障害の方が手話通訳の方を交えて電話をしてくるものですから、そこで必ず時間が倍かかるような、そういうような要素、こういったものもございます。というようなことで、ことしに関してはとにかく3園から保護者への頻繁な連絡ということ、ちなみに1園当たりに平均しますと、大体月当たり1,760円程度の増加というふうになっているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 1点目について再質疑、戸口議員。 ◆13番(戸口勝議員) それでは、再質疑をさせていただきます。  1点目ですけれども、平成26年9月の工事ということで、本来こういったことがなければいいかなと思います。ただし、これからの可能性として共通仮設とかいろいろな言葉で出てきましたけれども、ぎりぎりこっちがもらえるかな、可能性があるのかなという方向性でいくのか、今後ですよ。使うものですから、結局は。やはり立ち位置をどちらにとるのかというのがすごく重要になってくるかと思います。強気でいくのか弱気でいくのかということになるだろうと思います。私は、これがすごく重要になってくると思うのです。常に弱気で形を整えていくのがいいのか、そういった事例が今後頻発してくると思うのです。長寿命化、さらにはさまざまな体制づくりの中で必要なくなる、必要なものということで精査がされる状況が来る、そのときにいろんな会計検査からの指摘が来るだろうと思うのですけれども、そういったところの方針というのはどうなのでしょうか。 ○大戸久一議長 山﨑総務課長、答弁願います。 ◎山﨑浩司総務課長 ご答弁申し上げます。  これは、直接の本省というか、国や県のではなくて、そこから委託を受けた公益財団法人等々のことを経由しての補助金ということでございます。ただ、直接行政からいただく補助金であったとしても、公益財団法人等の団体からの補助金であったとしても、当然補助要綱というのがございますので、そこの中ではここが該当するかしないかということが当然に該当を多く見込みながらお話をさせていただいているところでございます。今回、そのようなことで多くが補助対象になるように、当然交付元と補助要綱に従いまして取り組んだわけでございます。当時は、そこでこれは案分という考え方では多分あったとしても、なかったと思うのですけれども、その中では全額補助対象経費であろうということでやったわけでございますので、町とすると常に補助要綱に従って最大の獲得を目指していくということは変わりないということでございます。  以上でございます。 ○大戸久一議長 戸口勝議員。 ◆13番(戸口勝議員) ぜひ気をつけながら誠意努力をしていただければありがたいと思います。  それでは、2問目です。こちらのほう本当にQOLというか、質の向上のためにはすごく必要な、生活の質を向上させるためにはすごく重要な施策だなと思っております。ここをこういうふうに大きく件数をふやしているのには、やはり1回の広報での告知が大きな大きな変化をもたらしたと私は思っているのです。広報でしたっけ。こういったことがやっぱり何かなかなか動かないなというものにはぜひ使っていただきたいと思いますし、手厚く生活の質を上げてもらうような対策をこれからもとっていただければと思います。ありがたい話です。  3問目に移ります。3問目なのですけれども、こちらシリンダーのほうが1本縮んでしまって、それをまた伸ばすという状況になりました。けが人がいなくてよかったなと思いますし、これがけが人へとつながるような状況を見過ごしていなかったということに感謝をしたいと思います。ぜひそういった体制の中で形を整えられるように努力をしていただきたいと思います。質疑はございません。  4点目です。こちらも課長からの説明本当に内容が十分理解できました。そして、単なる通話料の増加ではないという、その背景に考えさせられる部分がありました。こういったことがすごく行政としては立ち位置大変ありがたいと思いますし、こういったことをさらにまた深めていただきながら、さらにココットの充実を図っていただければありがたいと思います。  以上です。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 4点お願いします。  まず、1点目ですけれども、収入のほうで5ページ、6ページ、それから支出のほうで17ページ、保育所の防犯の観点です。これは、国のほうの補助金があるということで、実質的には国の指導に基づくものなのかどうか、その流れについて確認させてください。そして、実際に私立保育園のほうでその要望がマッチングしたというか、出たということになるわけですので、実際にそれを受け入れたいという保育所では何かあったのか、それともそうした危険を考えているのかどうか、この実際の流れについて1点目確認させてください。  それから、2点目ですけれども、被災住宅に当たって、先ほどいろいろな割合、半壊、全壊等の割合についてのお金の部分、19ページですか、実際に支出のほうで。この点については、非常によくわかりました。これは、既に罹災証明がある程度確定しているということでなければ、この金額が確定されないと思うのですけれども、罹災証明の状況、それからちょっとこことは少し直接的にはかからないと思う。この罹災証明によって、例えば私どもも今回の台風被害に当たってとか、いろいろ募金が行われています。この募金内容というのは、今後見舞金という形で、年度を明けると被災された方に来るという、先日もNHKでこの特集でもやっていました。そうすると、この見舞金というのも今回の支出の割合に応じて見舞金もその方々に、今回災害があったということは、小川にも見舞金が来るのではないかと当然思われます。そうすると、その見舞金も今回の支出、それから罹災の状況、その方々に見舞金が来るという、そういう見通しになるのかどうかという点で2点目。  それから、3点目は、15ページの地域支援事業の部分なのですけれども、今回繰入金の部分、要するに一般会計からの繰入金の部分の出し入れについて補正が行われたわけですけれども、この介護予防とか日常生活支援の地域支援事業というのは、国とか県、それから65歳以上の保険料を払っている方、さらに40歳以上で65歳までの働いている方々がみんな保険料を出しているわけですけれども、それぞれに応じて保険料が地域支援事業の中に割合で入れられるという仕組みだと私は理解しているのですけれども、今回一般会計だけの繰り入れが行われて、そうしたところからの逆に収入の部分が出てこないというのは、そうした部分のお金、要するに一般会計以外の部分の入ってくるべき割合のお金の処理というのはどうなっているのか、入ってこないということは。要するに年度当初である程度見込まれて処理が終わってしまうのか、来年度精算段階でそうした部分に対してほかの団体とかから入ってくるのかどうか、この地域支援事業が拡大した場合のお金の入りについて、この機会にちょっと確認させてください。これが3点目でしたっけ。  それから、最後4点目なのですけれども、P30のほうで体育館の照明についてでしたっけ、そういうお話、違っていたら申しわけありません。そういうふうにちょっと聞いていてメモをしたのですけれども、体育館の照明の、これは水銀灯が圧倒的に多いわけで、水銀灯が使用できなくなったということで、今後体育館照明がLEDになるという流れの中で、今後どういうふうになっていくのかなという質疑なのですけれども、違っていたらなしということで結構です。  済みません。以上、一応現段階で4点お願いします。          〔何事か言う人あり〕 ◆6番(山口勝士議員) 済みません。議長、申しわけありません。4点目は、私の聞き違いのようなので、なしで結構です。1から3まででお願いします。 ○大戸久一議長 暫時休憩いたします。(午後 4時07分) ○大戸久一議長 再開します。                                   (午後 4時08分) ○大戸久一議長 山口議員の質疑に対しまして、答弁を求めます。  1点目について関口子育て支援課長、2点目について栢盛都市政策課長と櫻井防災地域支援課長、3点目について青木長生き支援課長、随時答弁願います。  それでは、1点目について、関口子育て支援課長。 ◎関口雅之子育て支援課長 ご答弁申し上げます。  まず、補助金につきましてですけれども、国から指導があるのかということでございますが、指導という形ではなくて、国から毎年年度当初に補助金の交付についてということで案内文書が参ります。これを私どもでは、私立、公立の合同の園長会議で、この案内文書のほうをお知らせさせていただいているところでございます。国の指導という形ではございません。実際に手が挙がったということで、これは私立の大芦保育園なのですけれども、過去に数回にわたり空き巣に入られているということがあると、今回10月から副食費の現金での取り扱いというのが始まったという中で、現金が園のほうにあるという状況も踏まえて、今回防犯カメラを5台設置したいという希望がありましたので、今回の計上になったわけでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 それでは、2点目について櫻井防災地域支援課長、最初に。櫻井課長、お願いします。 ◎櫻井広防災地域支援課長 お答えします。  まず、1つ目ですが、罹災証明の受け付け、発行状況ということでございますが、11月25日現在で町でこちらでまとめた資料、先日町内の皆さんに回覧をした数字ということでございますが、全壊がゼロ、大規模半壊ゼロ、半壊が11棟、一部損壊、準半壊が9棟、一部損壊、これは10%未満ですが、41棟、合計61棟です。そのうち床上浸水が26棟、床下浸水25棟、これが11月22日現在であります。この後もここ何日かでまた数件申請を受け付けしておりますので、今後少しずつでありますが、この数字がふえていくということで今見込んでおります。そして、その次の寄附金とか募金とかというお話を今議員のほうで質疑していただきましたが、まずこの予算書の7ページの寄附金につきましては、災害支援寄附金、これは政策推進課のほうで窓口やインターネット上で受け付けしているということで、これは寄附金を受けている、これは97万9,000円でございます。また、災害見舞金に関しましては、これは町の条例に基づいて、現在全壊と大規模半壊の世帯はないということなのですが、半壊または床上浸水の方に申請に基づき町がこれの支給といいますか、お金を今交付する手続をとっているところでございます。また義援金という言葉があるのですが、義援金に関しましては赤十字や埼玉県等が行っていることでありますが、こちらの義援金に関しては、これは埼玉県全体で集まったその義援金を配分するという形でありまして、先週ですか、埼玉県のほうの配分委員会で小川町も、私の曖昧なちょっと数字ですが、144万円を第1次の配分としてきたということでありますので、それは被災された方へ直接というか、町に関してこの一般会計を通さずという形でなりますが、それを分配するという形になっております。  私のほうの答弁は以上でございます。 ○大戸久一議長 2点目の後半については、栢盛都市政策課長、答弁願います。 ◎栢盛武昭都市政策課長 お答えいたします。  応急修理につきましては、罹災証明を申請のあった方におきましては、都市政策課と税務課の担当職員で調査にお伺いさせていただいております。この調査が済んだものに関して、応急修理のほう、該当がするということでございます。家屋調査につきましては、細かい資料なくて大変恐縮なのですが、税務課と都市政策課の中で59件調査に伺っております。その中でこの応急修理に該当する家屋について対応をさせていただくというような支援のものになっております。  以上です。 ○大戸久一議長 3点目について、青木長生き支援課長、答弁願います。 ◎青木祐子長生き支援課長 ご答弁申し上げます。  こちらの一般会計から繰り出しをいたします85万3,000円、こちらにつきましては町が負担する部分の合計でございます。介護保険の特別会計のほうに繰り出しをいたしまして、それ以外の例えば国、県等の負担部分につきましては、まずは介護保険の準備基金のほうから繰り出しをいたしまして、措置をいたします。変更申請等を経て翌年度精算をいたしまして、そちらのほうで精算をするという形になっております。  以上です。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 1点目からお願いします。実質的にその実態がよくわかりました。その際に保育所ということで、正直心配したのは今回はお金の問題だということが防犯とか、あといろいろ子供たちを守るとか、そうしたいろんな点から、確かに必要な措置が今後出てくるなと思ったので、こういうときに例えばワンワンパトロールとか、それから何かそうしたただ単にカメラだけではなくて、その地域で回っていらっしゃる方だとか、そういう方がついでにその地域を回っているとか、そういうこともまたプラスして働きかけていただければ、保育園、小さな子供たち、学校というのはウルトラパトロールがあって、しっかりとした体制でビブスを着た方々がたくさんいらっしゃる、その時間とかも含めて、いるというのはわかるのですけれども、保育園というのはともすると、どうしても保護者が迎えに来るというのがその時間帯のことを考えると、そうした部分で見守りとか、そういう部分ではやや少し不十分なところが今回の内容、そうした防犯カメラが必要だという点から見てもちょっと実感したもので、今後またぜひしっかりとお願いしたいと思います。  2点目、大変よくわかりました。この間NHKでは、要は西原村のある若い女性の方が出て、本当に災害に遭うと大変で、もう気持ちも落ち込んでしまって生活を続けていくこと自体にとても気持ちが後ろ向きになってしまうと、ところが2カ月、3カ月たってから、自分の通帳に義援金またはそうしたお金が振り込まれたときに本当にうれしかったと、やっぱりみんな助け合うのだなということを実感したというテレビ映像がありました。小川町は、比較的被害は少なかったかもしれませんが、やっぱりそうした思いを大事にする意味で、お金の管理、それからいろいろ大変かと思いますが、早目早目にしっかりとやっていただきたいと思います。  1点だけ、この罹災証明というのは、東北のときから非常に公共団体によって負担が大変だと、罹災証明発行するのに。手間と暇と労力がたくさんかかると、そういう点でいろんな他団体から協力するとか、小川町からも手伝いに行ったりとか、そういうことがあったと思うのですけれども、今回そこで培われた税務課、それから都市政策課ですか、ノウハウまたはその能力、またはこういう点をちゃんとしておくと早いよとか、そういうことがありましたら、ぜひ今後のために残していただきたいと思います。それによって職員が異動したりしたとしても、そうした業務がスムーズにまた進むように、せっかくの体験ですので、お願いしたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。  島﨑議員。 ◆12番(島﨑隆夫議員) それでは、2点お願いいたします。  まず、28ページ、防災費のほうで、役務費、災害用毛布クリーニング・リパック代ということで質疑をさせていただきます。まず、その中で枚数はどのくらいなのか、それからリパックということは、次使えるようにきれいにしておくということだと思うのです。専門の業者なのでしょうか、普通のクリーニング業者なのでしょうか。  それから、その中でこのリパックされたものというのは、例えば真空パックにしておけば長もちするのかなと思うのですけれども、何年ぐらい保証がきくのか。  もう一点、その中で県から毛布のほうを要請ありますかということで答えて、県のほうからもいただいている部分があるのかなと思うのですけれども、これは県は全然関係ないのかどうかということをお伺いいたします。  それから2点目、32ページの農業用施設の災害復旧費ということで、質疑先ほど出たかなと思うのですが、農業用施設の災害復旧補助分ということで、課長の説明よくわかったのです。9月11日に起きました雷で市野川の1号基、2号基というのですか、配電施設の中の制御盤が壊れてしまった、私は最近農業関係のことをいろいろ地区のことで勉強というか、かかわってきている中で、そういったものというのは、そういった雷とかのアースというか、壊れないような対策が十分整っている、しかも役場の職員の方なのでしょうか、時々いろいろな施設に来ていただいて、確認していると思うのですけれども、そういった点検の中で雷対策というのがしっかりできていたのかなというちょっと疑問が残りましたので、その辺のお答えをいただきたいと思います。  以上、2点です。 ○大戸久一議長 島﨑議員の質疑に対しまして、答弁を求めます。  1点目について櫻井防災地域支援課長、2点目について新井環境農林課長、随時答弁願います。  1点目について、櫻井防災地域支援課長。 ◎櫻井広防災地域支援課長 まず、1点目についてお答えいたします。  災害用の毛布のクリーニングとリパックということで、今回補正をお願いしたところでございます。枚数につきましては、予算計上としまして700枚でございます。  そして、今回のクリーニングとリパックというところですが、クリーニングに関しては当然洗うというところでありますが、リパックというのは議員のご指摘のとおり、真空パックにするということでございます。今回、クリーニング、もう一回洗って真空パックにして再利用するということなのですが、このままで洗濯しないで使うということは、衛生上非常に問題がありますし、何年後使うかわかりませんので、今回クリーニング、リパックを行うのですが、新規で購入するよりこちらが安価で済むという、その選択肢の中で今回はクリーニングとリパックを選択したところでございます。  それと、専門業者かといいますと、災害用品を扱っている専門業者に今回この作業をお願いしたいと考えております。  また、何年くらいもつかということですが、不確定といいますか、数字は持ち合わせておりませんが、県から今回300枚の毛布の支援をいただいた、実際まだもらえるのか返すのかちょっとわからないのですが、県のほうに関してはちょっとまだ使用していなくて、まだ在庫としては置いてあるわけですが、その日付を見るとかなり古かったです。私の記憶では、昭和とかって書いてあったのですが、かなり長期に、真空パックですからもつのかなというところでございます。ですから、5年、10年ではなくて、もっと長期の間もつということで、今回700枚の予算計上という形でさせていただいて、次の災害時の対応等に備えたいと考えております。  以上です。 ○大戸久一議長 それでは、2点目について新井環境農林課長、答弁願います。
    ◎新井章環境農林課長 ご答弁申し上げます。  農業施設揚水機場のポンプ場の雷対策ということでございます。農業施設につきましては、圃場整備、議員よくご存じのとおり、土地改良区からそれを目的が完了した後に町に移管して、町の所有物となっているところでございますが、ちょうど揚水機は市野川からため池のほうに田に水を入れるための施設ということで、ちょうど発見時が9月過ぎだったものですから、稲刈り等の用途が済んだ後でした。よって、そのところの施設は、維持管理については地元の水利組合で管理しているところでございますが、そういった事情からなかなかそこの施設のほうに行く機会がない中では、少し発見がおくれたのかなと思っています。実際にそのことが事実を知ったというのがたまたまそこの組合員の方が近くで東電さんが電柱で工事をしていたと、そこのところに雷が飛来して落ちて、近くの引っ張っている電線から、そこのところに伝わって、そこの電柱に落ちたものが揚水機のほうに被害受けたものなのですが、偶然それで発見したものです。アースということでございますけれども、それらとあわせて今後の対策は当然考える必要があろうかと思います。この間も補助対象の災害の査定をするところの査定のほうを実施されたところでございますが、配電盤、制御盤のほうが全面雷によって焼損したような状況です。丸焦げの状態です。そういった対策も必要だったかなとは感じているところでございます。  以上です。 ○大戸久一議長 島﨑議員。 ◆12番(島﨑隆夫議員) それでは、再質疑させていただきます。  まず、先ほどの毛布のリパックの関係です。業者のほうでしっかり対策をしている業者がやるとなると、何年保証になるのかなというのが非常に疑問だったのです。そこをもう一度お答えいただきたいのですが、先ほどの答弁の中に県からいただいた300枚のいわゆる1回使ったものがリパックされたものだと思うのですけれども、それがかなり古かったということですよね。リパックの技術は、すごく今進んでいるのですが、ただ古いと逆に毛布がカビ臭がするとか、そういったことも県のほうもしっかり確認をして送ってくれているとは思うのですが、いざ災害のときにあけてみたら、それは毛布を支給していただくのはありがたいのですけれども、臭くてちょっと使えないとか、ダニとか湧いていなければ、それはいいのはいいかなとは思うのですが、そういったことも含めて、できれば県から来た古そうなものも改めてお金が少しかかってももう一回洗ってリパックしてもいいのかなというふうに思うのですけれども、今2点ちょっと質疑してしまったのですが、その辺いかがでしょうか。 ○大戸久一議長 櫻井防災地域支援課長、答弁願います。 ◎櫻井広防災地域支援課長 お答えします。  先ほど私の答弁がちょっと言葉が足らなかったかもしれませんが、県から支援いただいた300枚に関しては、新品という形で、箱にそのまま入っていたということで、その箱の記載の日付がちょっとといいますか、大分古かったなという印象でありますので、リパック済みということではございません。  今回、クリーニングとリパックをするというような内容なのですが、当然ウオッシング、洗った後に、ウオッシングシステムという言葉があるというのですけれども、ウオッシングシステムという洗浄を行うことによって、アレルゲン除去洗浄、いわゆるアレルギー物質というのでしょうか、それを除去する作業を行った後に真空パックを包装して再こん包するという形でありますので、衛生上問題がないように、当然行っていきたいなと思います。  以上でございます。 ○大戸久一議長 島﨑議員。 ◆12番(島﨑隆夫議員) 真空パックですから、かなり長くやはり何十年もつ可能性は高いかなと思います。何年、何年というふうに答えはなかったのですけれども、そのように理解させていただきたいと思います。  先ほど、あと農業施設のほうなのですが、これも結局災害関係なのです。今雷で9月11日というふうにお話いただいたので、例えば台風によって市野川、それから田んぼ、水の出入りが行ったり来たりするときに、テレビ、報道等でも、これはこういう施設ではないのですけれども、いわゆるバックウオーター現象が起こったりとか、いろいろ話がありました。そういったことで、こういった施設を偶然発見したというのは、それはそれでよかったのかなと思うのですけれども、やはり点検をしっかりしていただいて、そういった施設がしっかり稼働できるように管理のほうをしていただければというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 ご答弁申し上げます。  そういった水利施設につきましては、先ほどお話ししましたとおり、施設のそのもの、土地も含めて、上物につきましては町の所有ということでございます。その事業の目的が達成された後に地域の水利組合と町とで、その後の維持管理協定を結んでございます。維持管理につきましては、地域ごとにございます水利組合を団体とするそのものの方たちに維持管理をしていただいているような状況でございます。よって、協定の中身も見ますと、日ごろの維持管理、点検等については、水利組合の保全管理ということでなっていますので、そういう形でまた改めて水利組合には徹底のほうをしていければと思っているところでございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第63号 令和元年度小川町一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員です。  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。  それでは、ここで暫時休憩いたします。(午後 4時32分) ○大戸久一議長 再開いたします。                                   (午後 4時46分) △会議時間の延長 ○大戸久一議長 ここでお諮りいたします。  本日の会議は、日程が終了するまで時間延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認めます。  よって、本日はそのように決しました。 △議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 会議を続けます。 日程第5、議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)を議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命により議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)について、内容説明を申し上げます。  今回の補正は、歳入については基盤安定繰入金の申請額決定に伴う補正とシステム改修費における補助金の補正を行い、歳出についてはオンラインシステム改修の委託料等を計上し、既定の歳入歳出予算からそれぞれ333万4,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ38億9,266万8,000円とするものでございます。  内容の説明をいたしますので、補正予算に関する説明書の41ページをお開きください。歳入につきましては、5款1項1目一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金は、申請額の決定に伴い1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)257万円の減額と5節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)151万2,000円の減額で、408万2,000円を減額するものでございます。  次に、8款1項1目システム開発費等補助金74万8,000円の増は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、10分の10の補助を見込んでおります。  次に、42ページをごらんください。歳出でございます。1款1項1目一般管理費74万8,000円の増は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認の本格運用の準備としてのシステム改修のための経費でございます。  43ページ、6款1項1目国民健康保険特別会計財政調整基金積立金408万2,000円の減は、歳入の補正減における調整によるものでございます。  以上をもちまして、議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)の内容説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  髙橋さゆり議員。 ◆7番(髙橋さゆり議員) では、確認なのですが、1点お伺いいたします。  42ページの番号制度システム改修委託料なのですけれども、これは健康保険証のほうをスムーズにするシステム改修ということなのですけれども、いつからそれをできるのか、大体のそのような日程的なものはわかっているのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○大戸久一議長 田嶋町民課長、答弁願います。 ◎田嶋明美町民課長 ご答弁いたします。  今回の改修につきましては、世帯単位となっております被保険者証記号番号に個人識別番号の二桁を追加するもののシステム改修になっております。運用につきましては、令和3年3月から本格運用を予定しております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかにありますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第64号 令和元年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 △議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第6、議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  田嶋町民課長。          〔田嶋明美町民課長登壇〕 ◎田嶋明美町民課長 命により議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、内容説明を申し上げます。  今回の補正は、保険基盤安定制度にかかわる額が決定したため、既定の歳入歳出予算からそれぞれ683万7,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ4億2,360万4,000円とするものでございます。  内容の説明をいたしますので、補正予算に関する説明書の49ページをお開きください。歳入の3款1項1目一般会計繰入金683万7,000円の減は、保険基盤安定繰入金の額が決定したことによるものでございます。  50ページ、歳出でございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の基盤安定納付金に同額を計上し、納付金を減額するものでございます。  以上をもちまして、議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の内容説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第65号 令和元年度小川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 △議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第7、議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)を議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)につきまして提案理由を申し上げます。  既定の歳入歳出予算に所要の補正の必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  青木長生き支援課長。          〔青木祐子長生き支援課長登壇〕 ◎青木祐子長生き支援課長 命により議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)について内容説明を申し上げます。  初めに、議案第66号をごらんください。今回の補正は、地域支援事業に補正の必要が生じたためのものでございます。予算規模は、既定の予算に歳入歳出それぞれに678万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億9,817万8,000円とするものでございます。  続いて、内容の説明をさせていただきますので、補正予算に関する説明書の55ページをお開きください。7款繰入金は、歳出の介護給付費の補正分の財源として、一般会計から1項一般会計繰入金、4目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)へ法定負担分12.5%の84万円を、5目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)へ法定負担分の19.25%の1万3,000円を、同じく2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金として593万円を繰り入れ充当するものでございます。  続いて、56ページをごらんください。歳出、3款1項1目総合相談事業費は、介護相談支援事業委託料に不足が生じたための補正を行うものです。  次に、57ページ、2項1目の地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費については、通所サービスの部分について不足が生じたため補正を行うものです。  次に、2目介護予防ケアマネジメント事業費は、委託料として今年度から開始した緩和型の訪問サービスのケアマネジメントについて、見込みよりも件数があったため補正を行うものです。  また、負担金補助及び交付金の介護予防ケアマネジメント負担金については、従来の国基準型での通所介護事業について見込みよりも増加したため補正を行うものです。  以上で、議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第66号 令和元年度小川町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 △議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第8、議案第67号 埼玉中部資源循環組合の規約変更についてを議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第67号 埼玉中部資源循環組合の規約変更につきまして提案理由を申し上げます。  埼玉中部資源循環組合が解散した場合における事務の承継、決算の調整等に関する規定の整備を行うため、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  新井環境農林課長。          〔新井 章環境農林課長登壇〕 ◎新井章環境農林課長 命によりまして、議案第67号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について、その内容のご説明を申し上げます。  埼玉中部資源循環組合が解散した場合における事務の承継、決算の調整等に関する規定の整備を行うためのものでございます。  それでは、変更内容につきまして、議案67号資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。右が現行、左が改正後で、アンダーラインの部分が変更部分でございます。本則に事務の承継等として第17条を加えるものであります。  議案にお戻りいただきまして、附則でございますが、この規則の施行期日を埼玉県知事の許可のあった日とするものであります。  以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) ある面いろいろな今までこの経緯等についてはいろいろ説明も受けましたし、それぞれ確認もしましたので、住民の皆さんに対してという点で1点だけ確認したいと思います。  小川町議会のほうでは、今回配付されました各住民、家庭に配付されたおがわぎかいの議会報の中で、事実として解散の、10月5日の正副管理者会議において当組合は諸手続が予定どおり進んだ場合、最短で令和2年3月31日に解散することを一つの案として事務を調整することを確認されたということで、事実として議会にかかわる部分については、住民の皆さんに提示をしました。一方で、この後ごみ問題という大きな問題に当たって町側からは、どの段階でどのように住民に関していろんな説明がなされていくのか、現段階におけるその流れ、方向性について確認させていただきたいと思います。 ○大戸久一議長 新井環境農林課長、答弁願います。 ◎新井章環境農林課長 お答え申し上げます。  今、今定例会で3つの中部資源循環組合関係の議案を上程させていただいているところでございます。構成団体の9市町村が一定の方向でご議決を賜った場合、要は解散の方向での協議だとか、財産処分についての協議が整った場合、令和2年の3月31日をもって解散していくという方向で今確認がとられているところでございます。そういった経緯におきまして、その時期を過ぎた後、要は令和2年度になろうかと思いますが、この町としましては、組合だよりでも報告はする予定で考えているようでございますが、小川町として広報「おがわ」等を通じまして、ここの中部資源循環組合の経緯、つまり解散に至るまでの経緯等についてはお知らせしていきたいなとは思っております。あわせて今後の方法等につきましても、その時点で方向性が定まっているかどうかは定かではございませんが、一定のごみ処理の担保をしなくてはなりません。何らかの形で住民には周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 既に新聞報道でも実際に大きい内容として取り上げられていますので、その辺については十分な準備をし、住民の皆さんはそうした事務手続、それからどこがどうするという問題も皆さんからすれば言葉尻というか、言葉内容等でこういうふうに、こういうふうに進みましたってなるかもしれないけれども、実際はごみ問題ということですので、その辺の住民の皆さんがどこにどういう不安を持ち、関心を持っているか、そういう観点でのしっかりと確認しながら早目に早急にいろいろ住民の皆さんに提示いただくようお願いしたいと思います。  終わります。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 それでは、これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第67号 埼玉中部資源循環組合の規約変更についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 △議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第9、議案第68号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分についてを議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第68号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分につきまして提案理由を申し上げます。  埼玉中部資源循環組合を解散することについて、及び同組合の財産処分について協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  新井環境農林課長。          〔新井 章環境農林課長登壇〕 ◎新井章環境農林課長 命によりまして、議案第68号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について、その内容のご説明を申し上げます。  埼玉中部資源循環組合を解散することについて、及び同組合の財産処分について協議するためのものでございます。  それでは、議案第68号別紙の埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分に関する協議書のほうをごらんいただければと思います。協議する内容でございますが、1としまして、吉見町に帰属させる財産の備品でございます。  2としまして、基金として積み立ててある構成団体ごとのごみ処理施設建設費負担金計画積立分の財産処分の額と、それ以外の財産処分の割合でございます。  3としまして、その他の財産は、構成団体の協議によりそれぞれ承継するとするものでございます。  以上で内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第68号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 △議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○大戸久一議長 日程第10、議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についてを議題といたします。 本議案に対する提案理由の説明を求めます。 松本町長。          〔松本恒夫町長登壇〕 ◎松本恒夫町長 議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更につきまして提案理由を申し上げます。  比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体から埼玉中部資源循環組合を脱退させるとともに、比企広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する第252条の2の2第3項の規定により、この案を提出するものであります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 続いて、内容説明を求めます。  山﨑総務課長。          〔山﨑浩司総務課長登壇〕 ◎山﨑浩司総務課長 命によりまして、議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についての内容のご説明を申し上げます。  比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体から埼玉中部資源循環組合を脱退させるとともに、比企広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議をしたいので、このご議決をお願いするものでございます。  それでは、比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についてご説明を申し上げます。  議案第69号資料新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。右が現行で左側が改正後となっております。第1条中「埼玉中部資源循環組合」を削るものでございます。これは、比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体等のうち、埼玉中部資源循環組合が脱退することが見込まれることに伴い、同委員会の規約変更をお願いするものでございます。  次に、議案に戻っていただき附則をごらんください。規約の施行を令和2年4月1日からとするものでございます。  以上、議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についての内容のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○大戸久一議長 これより質疑に入ります。  山口勝士議員。 ◆6番(山口勝士議員) 済みません。どうしてもちょっとタイムラグが発生するので、心配している点があります。この公平委員会がなくなることによって、そこで執務している職員の方に何らかの問題が起こった場合、職務上の、それから仕事上の何らかのトラブルが起きた場合に、その方の解決する、それをきちっと解決する、また協議してくれる場所がなくなります。ただし、解散したのに公平委員会だけが残っているのもまたおかしいことになるのですけれども、この事務が本当に3月31日段階できちっと終わって、この中部という仕事に携わる職員が仕事がゼロになるということはあり得ないと思うのです。そうした場合に、これはその方々の職務、例えば最悪な場合、余りにも大変な仕事が続いて何らかの支障を来したとか、そうした場合に、これはもし仮に吉見町にその職員附属された場合は、吉見町の規定に従って中部資源循環の仕事であるけれども、吉見町の公平委員会がその審査をしてくださるのかどうか、この辺の確認だけ1点させていただきたいと思います。 ○大戸久一議長 山﨑総務課長、答弁願います。 ◎山﨑浩司総務課長 ご答弁申し上げます。  現在、小川町においてはご議決を今賜ったところでございますけれども、埼玉中部資源循環組合については構成町村の全ての議会がご議決をいただかないと、これは成立しないというふうには理解してございます。なお、ご質疑の来年からの仕事に関係することというご質疑でございました。ただ、公平委員会については、その職員の処分等があったときに、その異議の申し立て等々がございますので、仕事に関するものということは、仕事に関するものというよりかは、仕事に関して処分があったりするときの不服の申し立てであったりということで理解してございます。埼玉中部資源循環組合におきましては、これが令和2年3月31日をもって、その業務を継承し、解散するということになりますと、そこに働いている職員については、おのおのの自治体に帰っていくということでございますので、そこでまた処分があったときには、おのおのの自治体の職員が中部を除く比企広域公平委員会の共同設置するところに異議が申し立てられることがあるということで考えております。  以上でございます。 ○大戸久一議長 ほかに質疑のある方。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて質疑を終結したいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第69号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○大戸久一議長 起立全員であります。  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 △請願の委員会付託 ○大戸久一議長 それでは、日程第11、請願の委員会付託についてです。請願の委員会付託を議題といたします。  本定例会で受理したものは、請願3件であります。ご送付申し上げました文書表によりまして、議会事務局長より件名等を朗読させ、さらにご付託します所管委員会を申し上げますので、ご了承のほどお願いいたします。  議会事務局長、朗読願います。          〔事務局長朗読〕 ○大戸久一議長 ただいま議会事務局長朗読のとおり、所管委員会にご付託申し上げ、休会中の委員会において十分なるご審査をいただき、その結果について休会明けの本会議において委員長より報告を求めたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○大戸久一議長 ご異議なしと認めます。  よって、請願第9号は総務常任委員会に、請願第10号は厚生文教常任委員会に、請願第11号は経済建設常任委員会にご付託申し上げます。よろしくご審査のほどお願いいたします。 △散会の宣告 ○大戸久一議長 本日はこれにて散会といたします。  お疲れさまでした。                                   (午後 5時27分)...